婚姻関係なしにお子様を育てていくという決断をしたけれど、出生届はどのように書くのか、通常の嫡出子の場合と違うのかわからない。
そんなお悩みの方を対象に、ここでは未婚のシングルマザーの方で、認知なしの条件の場合の出生届の書き方についてお伝えします。

シングルマザーの出生届と認知の関係
まず、未婚の状態で生まれた子を非嫡出子といいます。対して、婚姻関係にある状態で生まれた子は嫡出子とされます。
そして、この非嫡出子の場合によく出てくる単語に「認知」というものがあります。
簡単に言うと、父であることを認めるということなのですが、これによって戸籍の父の欄の記載が変わったり、場合によっては非嫡出子から嫡出子になることだってありケースにより手続き内容や順序が違います。
当サイトでは、不正確な説明をしないために、「未婚の状態で認知がされていない子を出産した場合の出生届の書き方」のみについて説明しています。
認知の種類
認知について細かく説明する記事ではありませんが、認知にはいくつか種類がありますから、簡単に知っていただいて、今後認知をするかどうかなどを考えるうえでの知識としていただければと思います。
任意認知
未成年の子の認知 | 一方的に父が届出を出せば成立する。子は拒否することはできません。 |
成年の子の認知 | 認知するには子の承諾が必要。 |
胎児認知 | 胎児の状態の間に行います。母の承諾が必要。 |
死後認知 | 認知する子が死亡したときにする認知です。子の子がいることが前提で相続のために行う。 |
遺言認知 | 父が死亡したときの遺言により効力が発生します。別途遺言執行者からの届出が必要。 |
強制認知
認知される子や法定代理人、子の直系卑属などが、「認知しなさい」と訴えを起こす場合です。
父が死亡していても、3年以内であれば訴えを起こすことができます。
未婚状態の子(非嫡出子)の入る戸籍のパターン
まず、非嫡出子はお母さんの氏を名乗ることになります。(戸籍法第790条第2項)
そして、お母さんの戸籍に入ることになります。(戸籍法第18条第2項)
未婚のシングルマザーの戸籍の状態としては次の4つのパターンが考えられます。
- 一度も婚姻しておらず、両親の戸籍に入っている場合
- 離婚して婚姻前の両親の戸籍に戻っている場合
- 離婚後、新戸籍を作成して自らが筆頭者になっている場合
- 夫と死別し、夫が筆頭者となっている戸籍に入っている場合
うえの①、②に該当する場合は、赤ちゃんが生まれたことで新たに戸籍を作成する必要があることを覚えておいていただいて、次からの出生届の書き方を読み進めてください。
未婚のシングルマザーの出生届の書き方
出生届の記載の内容や方法は、嫡出子の場合とそれほど大きくは変わりません。
基本的な書き方や必要書類については「出生届の書き方と必要書類」を参考にしていただいて、未婚の場合に気を付けなければならない部分を説明していきますね。
父母との続き柄欄
未婚の状態のシングルマザーの子ですから、「非嫡出子」にチェックします。
続いて、続柄は長男、二男などが入りますが、嫡出子と非嫡出子では少し違います。
嫡出子 | 父母が同じ子の順番 |
非嫡出子 | 母が分娩した嫡出でない子の順番 |
平成16年11月1日からは、嫡出でない子の出生の届出がされた場合、戸籍の父母との続柄欄には、母が分娩した嫡出でない子の出生の順に,「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されるようになりました。
父母の氏名・生年月日の欄
戸籍上の父親がいないということになりますから、父の欄は空白のまま、母の欄だけを記入します。
本籍欄
現在入っている戸籍を記入します。
ここで改めて注意書きしているのは、通常子供と同じ戸籍に入るには配偶者や自身が筆頭者の戸籍が必要だからですが、先ほどもお伝えしたおおり、未婚の場合には母親となる人が筆頭者となる戸籍を持っておらず、親の戸籍に入っていることがあるからです。
具体的には次のようなケースですね。
- 一度も婚姻しておらず、両親の戸籍に入っている場合
- 離婚して婚姻前の両親の戸籍に戻っている場合
この2つのパターンの場合は、当該戸籍に子供を入れることはできませんが、出生届の本籍の欄には現在の戸籍の情報を記入します。

その他欄
先ほどお伝えした「母親が親の戸籍に入っている場合」の2パターンの場合、その他欄に新戸籍を作成する旨を記載します。
記載する文言は決まっていて「母につき新戸籍編製」と記入したあと、本籍としたい所在地を記入します。
本籍として設定できるのは、その時点で存在している所在地・番地であれば日本中どこにでも置くことができます。
すでに母親が筆頭者になっている場合は、このその他欄は空白のままでかまいません。
届出人
嫡出子の場合の届出義務者が父母であるのに対して、非嫡出子の場合の届出義務者は母親です。(戸籍法第52条第2項)
母親が届出れない理由がある場合には、同居者など優先順位が低い人が届出人となることができます。

その他の基本事項は変わらず
提出先 | 住所地または本籍地、出産した病院の所在する市区町村役場 |
提出期限 | 産まれた日から14日以内 |
持ち物 | 記入済の出生証明書 記入済の出生届 母子健康手帳 印鑑(シャチハタ不可) |
提出できる役所は複数ありますが、健康保険証の作成や児童扶養手当の手続きなどを考えると、住民登録のある市区町村役場に提出するのがベストです。
住民登録地の市区町村役場に出生届を提出することによって、即日で住民票が作成されるので、そのあとの手続きをすぐに始めることができます。
また、届出期間も嫡出子の場合と同じく、産まれた日から14日以内となっています。
届出に使用する印鑑は通常の認印で、シャチハタなどの浸透印は不可。
代理人に届出を依頼する場合は、必ず出生届の欄外に捨印を押して、昼間連絡がとれる電話番号を記載するのを忘れないでください。
未婚の場合の出生届の書き方まとめ
出産後の体力のない中で、お母さんが出生届を提出したり、その他の手続きをするのは大変なことです。
シングルマザーという道を選択されたわけですが、必要な場合は無理をせず周りの方の力を借りるようにしましょう。
戸籍のことなど、届出自体は少し難しいかもしれませんが、ここで説明したことを参考にしていただければスムーズかと思います。
国の機関と違って、市区町村役場は比較的親切な対応をしてもらえると思いますので、わからないことは気にせずに聞くようにしましょう。
ここでは、非嫡出子のお子さんの場合について説明しましたが、出生届の書き方全般についても読んでいただくことをおすすめします。