法人の認印ってなんだろう?角印のことかな?
そんな疑問をお持ちの方が多いようです。
角印と認印ではそもそも印影のとおり対象が違うのです。
ここでは、法人印の中でも角印と認印との違いについて明確に説明し、それぞれの正しい使用方法についてもお伝えしていきたいと思います。
角印と認印はどちらも法人印の中のひとつ

法人印とは、具体的には以下のようなものを指します。
- 代表者印(実印)
- 角印
- 銀行印
- 代表者印(認印)
法人の角印も、認印もどちらも法人印のうちのひとつの印鑑ということに違いはありません。
角印は会社組織そのものの印鑑
角印には会社名や事業所名など組織名を彫刻するのが一般的です。
「角印=認印」と紹介しているサイトがいくつかありますが、角印は会社の認印ではありません。(一部の印鑑店のブログでも書かれているのを見て驚きました。)
例.はんこプレミアムの法人認印

角印は法人名を彫刻したものに過ぎず、法人の法律行為にはならないからです。
使い方は後ほど紹介しますが、角印を使用するのは軽微な書類や、丸印と合わせて重要書類に押印することがあります。

認印は代表者印のうち実印以外のもの
個人の印鑑と同じように、法人印にも実印と認印があり、書類の重要性や必要性に応じて使い分けています。
法人の代表者の行った行為は、法人に帰属します(定款又は寄附行為に定められた目的の範囲外を除く)。
つまり、代表者の印がなければ、会社として契約などの行為ができないということになります。
このことからもわかるとおり、角印は認印とはならないのです。
認印は、法人の行為の中で、実印を使用するほどではない場合に使用する印鑑ということになります。
個人の場合と同じく、全ての書類に実印を使用するのであれば、法人認印を必ずしも作成する必要はありません。

角印の使い方
角印は、軽微な書類に使用することが多く、法人印の中でも使用頻度が高いです。
- 請求書
- 納品書
- 領収書
- 軽微な内容の貼り紙など
会計書類など日々の業務でよく見かける書類に押印することが多いですね。
ただし、上記のような書類であっても、提出先などによっては角印に加えて認印を押印することもあります。
認印の使い方
法人の法律行為を行うには、代表者印を使用することは先ほどお伝えしましたとおりです。
しかし、代表者印(実印)は大切なものですから、軽微な書類には押したくありませんよね。
そこで、実印以外の代表者印を作成しておけば、実印を使わずとも法人の法律行為を行うことができます。
- 少額の契約書
- サービス等の申込書
- 正式な請求書や納品書など
- 対外的な社長名の通知文書など
まとめ
まず、「角印=認印」ではありません。
そして、法人認印は実印以外の代表者印のことを指し、必ずしも作成しなければならないものではなく、任意のものです。
また、角印は会社名の印鑑に過ぎず、法人の法律行為を行うための書類では効果がないことも覚えておきましょう。
法人印としてセットで販売される場合、「実印・銀行印・角印」の3本セットがほとんどで、認印までセットになっていることは少ないです。
これは、認印の重要性が他の法人印と比べて低いため、同じ素材などで作成すると高額になるため、セットとは別に安価な素材を使って作成されることが多いからだと推測されます。
弊社においても、認印だけは比較的安いとされる本柘を使った認印を別に作成して使用しています。
とはいえ、認印もしっかりとした素材のもので作成したいということであれば、オシャレな印鑑を販売している「Sirusi」というネット通販店なら、「実印・銀行印・角印・認印」の法人4本セットの取り扱いがありますよ。
