役所の転入手続き手順!時間や必要なものまで丁寧に解説

住所変更の手続きには、転出・転居・転入の3種類がありますが、最も重要なのが転入届です。

めんどうではありますが、しっかりとやっておきたいところです。

ここでは、転入届の出し方や必要なもの、関連する手続きについて解説しています。

転出や転居について詳しくは「転出の手続きを解説」や「転居手続きを解説」を参考にしてください。

転入手続きの概要

届出場所 住所地の市区町村役場窓口
手続き可能時間 窓口開庁時間
郵送手続き 不可
届出者 世帯員または代理人
届出期限 転入日から14日以内
手数料 不要
所要時間 15分程度(混雑による待ち時間を除く)
根拠法令 住基法第22条
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転入は事後報告の届出です。前提として転出届を済ませている必要があります。
国外転入をされる場合は「海外からの転入手続き」も合わせて参考にしてください。

転入届に必要なもの

世帯員届出時の持ち物

  • 転出証明書(特例転出した場合は不要)
  • 届出人の本人確認書類
  • 届出人の印鑑
  • 転入対象者全員の通知カードまたは個人番号カード
  • 既存の世帯に入られる場合は世帯主の同意書

代理人届出時の持ち物

  • 転出証明書
  • 代理人の運転免許証などの本人確認書類
  • 代理人の印鑑
  • 委任状
  • 転入対象者全員の通知カードまたは個人番号カード
  • 既存の世帯に入られる場合は世帯主の同意書
アドバイス
転入を代理人がするのは、関連手続きも含めると面倒なことがとても多くなります。
特に、個人番号カードをお持ちの方の手続きになると暗証番号などが必要になってしまい即日で完了できないこともあります。可能な限り世帯員の誰かが手続きすることを強くおすすめします。

届出事項

転入時に必要な情報

  • 氏名
  • 住所
  • 転入をした年月日
  • 転入前の住所
  • 世帯主、続柄
転入する方すべての情報が必要になります。

ここからは転入手続きで注意してほしい点についてひとつづつ見ていきましょう。

転入してから14日以内に届け出ること

転入してから14日以内に届け出るよう法律で決められています。

異動年月日とも言いますが、例えば新築の家を引き渡された日がこれに該当すると考える人がいますが、そうではありません。

新たな住所で生活を始めた日のことです。

この転入した年月日は自己申告であり、その日を証明するものを添付する必要はありません。

転入後14日を過ぎた場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。(住基法第52条第2項)
実務上は、14日を過ぎた理由を書面に記載してもらい、家庭裁判所へ送付したあと判断がなされます。

転出証明書またはマイナンバーカードを必ず持参する

転出証明書イメージ
転入届をするには、事前に転出届を済ませている必要があります。

転出届完了後に交付された「転出証明書」を持参する必要があります。

転出処理のとき、マイナンバーカードを使って特例転出した場合は、転出証明書は必要ありません。
マイナンバーカードが転出証明書の代わりになりますので、マイナンバーカードを必ず持参する必要があります。

既存世帯に入る場合は「同意書」が必要

同意書イメージ
転入届には、転入後の世帯主を記入する必要があります。

新たな世帯として転入する場合は、転入者の中から世帯主を決定すれば問題ありません。

しかし、既にある世帯の中へ転入をする場合には、既存の世帯主の同意がなければ入ることができません。

息子夫婦が両親と同居するために同じ世帯に入るときを想像するとわかりやすいと思います。

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同意書がなければ、いつの間にか知らない人が自分の世帯に入り込んでいたなんて困りますよね
【参考】同意書の例

マイナンバー関連の住所変更手続き

転居によってマイナンバーが変わるものではありません。

あくまでもお持ちのカードに対しての手続きが必要になるだけです。

注意
転居により住所に変更があった場合は、14日以内にカードに必要な手続きをしなければなりません。
転居届出時にカードを持参するのを忘れた場合は、後日でも良いので14日以内に同じ窓口で手続きしてください。(番号法第7条第4項、5項、第17条第4項)
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個人番号カードをお持ちの場合は、端末操作が必要になりますので、混雑具合によっては手続きがかなり長くなってしまうことがあります。

通知カードをお持ちの方

通知カード
個人番号カードをお持ちでない場合は、この通知カードをお持ちのはずです。

転入したすべての人の通知カードも含めて窓口へ持参してください。

通知カードの裏面に、新しい住所を記載してもらいましょう。

マイナンバーカードをお持ちの方

個人番号カード
個人番号カード(マイナンバーカード)を申請して作成した写真付きのカードのことです。
転入したすべての人の通知カードも含めて窓口へ持参してください。

個人番号カードの表面に、新しい住所を記載してもらいましょう。

さらに、ICチップに格納されている券面事項の更新が必要になります。
更新には暗証番号が必要です。(同一世帯の方であればあらかじめ聞いておくことで、代理で入力することができます)

※ その他の代理人の場合、即日で完了することはできません。

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他にも、転出時に電子証明書が失効しているため、必要であれば再度申請が必要になります。
可能な限り本人が出向くのがスムーズかと思います。

転入と合わせてしておきたい手続き

印鑑登録申請

印鑑登録は、市区町村ごとに登録が必要です。

以前登録していた印鑑登録は、転出届と同時に抹消されています。

今後、実印が必要な場合は改めて転入先で印鑑登録が必要です。

本人が窓口に来庁しているのであれば、転入と同時に新たに印鑑登録をしておくことを強くおすすめします。

本人申請の印鑑登録について詳しくは「即日で印鑑登録する手順」を参考にしてください。

健康保険証の変更手続き

国民健康保険は、市区町村ごとに加入手続きが必要です。

2018年度から都道府県単位の制度になっていますが、現状では料金などは市区町村により異なっています。

必要であれば転入手続きが完了したあと、続けて国民健康保険の手続きを行いましょう。

社会保険に加入されている方は、職場での手続きが必要になりますので、事前に必要書類を確認しておき、必要であれば転入後の住民票を取得しておいてください。

児童手当の請求手続き

お子さんのいらっしゃる世帯は、転入手続き後にできるだけ早く児童手当の請求手続きをしておきましょう。

請求手続きに必要なもの

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の預金通帳やキャッシュカード
  • 請求者の印鑑
  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
転出予定日の翌日から起算して15日以内に児童手当の請求手続をしましょう。
請求手続が遅れると,遅れた月分の手当が受けられないことになります。

転入のよくある質問

転入後はすぐに住民票を取得できますか?

できます。
職場などに住所を変更したことなどを証明する必要がある場合は同時に取得しておきましょう。また、個人番号カードをお持ちの方は、転入先の役所がコンビニ交付に対応しているのか確認しておきましょう。

住民票に住所の履歴は表示されますか?

転入前の住所は記載されます。
しかし、それ以前の住所は表示されませんので、以前の住所履歴を証明するには転出前の役所で住民票の除票や本籍地で戸籍の附票を取得するなどの必要があります。

転入を取り消すことはできますか?

事後の届出であることから原則としてできません。
(虚偽・錯誤の場合は窓口で相談してください)

印鑑登録の変更手続きは必要?

転出届と同時に以前の市区町村での印鑑登録は抹消されています。
実印が必要な場合は、転入後に改めて印鑑登録申請をする必要があります。

転入すると住民税は二重にかけられてしまうの?

二重に課税されることはありません。
住民税は、1月1日時点に住民登録があった市区町村から課税されることになります。