車の買い替えのために、今乗っている車を廃車にしたり、下取りに出そうとすると、住所がつながらないから前の前の住所と今の住所をつなげるような書類をもらってきて欲しいと言われることがありますよね。
不動産登記も同じで、購入したときと今の住所が違う場合に、住所をつなげる必要があります。
住民票を取れば良いとアドバイスをもらったけれど、つながらなかったということもあるかと思います。
ここでは、前の前の住所のように過去の住所から現在の住所までをつなげるために必要な証明書について元住民登録担当者が解説していきます。

過去の住所履歴が必要なのはどんなとき?
車の名義変更・廃車時に車検証の住所と異なるとき
自動車の買い替えを検討されるとき、お持ちの自動車を下取りや買取りに出されることがありますよね。
他にも、古くなった自動車を廃車にすることもあるかと思います。
この場合、どちらも陸運局に書類を提出することになります。
書類にはあなたの住所やお名前の記入や印鑑証明書の添付が必要になってきますよね。
自動車を購入したときにも、印鑑証明書を添付していますから、そのときの住所が車検証に載っているはずです。
その後、お引越しをしてもわざわざ車検証の情報を更新することは少ないと思います。
しかし、名義変更や廃車をするときの書類の住所が車検証と違っていたら、車の所有者と同一人物であるか判断することができませんよね。
そこで、購入時の住所と現在の住所とを結びつけることで、同一人物であることを証明する必要があります。
そのために、前の前の住所など過去の住所が記載された証明書を取得する必要があるのです。
不動産登記時に登記と現住所が異なるとき
自動車の売却などと同じく、不動産にも名義が登録されていますよね。
登記簿です。
自動車の場合と違うのは、不動産には通常「権利書」や「登記識別情報」という所有者しか持っていないものを添付する必要があります。
しかし、それだけではなく、不動産を購入時に提出した書類と、売却する書類の住所が違う場合、同一人物であることを証明する必要があります。
そのために、前の前の住所など過去の住所が記載された証明書を取得する必要があるのです。
前の前の住所が書かれている証明書は4つ
過去の住所が載っている証明書はいくつかあり、それぞれに特徴があります。
どれがひとつの証明書で過去と現在の住所をつなげることができれば良いのですが、引っ越しした住所の場所や、結婚したなどの理由で本籍地が変わっている場合には、組み合わせなければ証明できないこともあります。
住民票は同一市内の履歴が基本
住民票はもっとも身近な証明書で、住所や世帯などを記載したものです。
住民票で証明できる過去の住所
- 市外から転入してきたときの前住所
- 同じ市町村内での住所履歴
住所に関しては、ひとつ前の住所が記載されているものと思っている人が多いですがそうではありません。
同じ市町村内での住所の履歴と、転入してきたときの前住所です。
注意しなければならないのは、同一市町村内の住所であっても、1枚の住民票に記載される住所履歴の件数は市町村の様式によって異なります。
同一市内での引っ越し(転居)の回数が多く、履歴が入りきらなくなった場合、住民票は改製され、次に説明する「住民票除票」になります。

除票は古い住民票のこと
住民票の除票とは、「簡単に言うと古い住民票のこと」です。
住民票が除票になる原因はいくつかありますが、「転出」や「転居住所履歴が入りきらない」などがあります。
住民票の履歴が多くなり改製して新しい住民票になった場合、除票の情報は記載されていませんから、最新の住民票の時点よりも過去の住所を知りたいときに除票が必要になることがあります。
また、転出した市町村内での住所履歴を表示するには、以前の住所の市町村役場で請求する必要があります。
除票だけでは現在の情報と結びつけることができず、住民票と組み合わせることで、過去の住所から現在の住所を結びつけることができます。

除票について詳しくは「除票についての解説」を参考にしてください。
同一市内以外でも管理できる戸籍附票
本籍地で管理している証明書で、住所の履歴を記録しています。
本籍地で管理しているもので、市町村をまたぐ引っ越しであっても同じ書類の中で履歴管理されています。

戸籍と同じ管理であるため、本籍地を移すと附票も同じく移ることになります。
電子化されいない市町村もまだありますが、順次電子化されていきます。
上の画像は、電子化前後の戸籍附票のイメージです。
戸籍附票の除籍
戸籍の中の人すべてが戸籍から抜けたものを除籍といいます。
戸籍から抜ける原因は、「死亡」「婚姻」「養子縁組」などがありますが、他にも本籍地そのものを異動する「転籍」というものもあります。
除籍となると、附票の記録もストップし、新しい本籍地で新しい附票が作成されることになります。
本籍地を変更する前の住所が知りたいという場合は、以前の本籍地で戸籍附票の除籍を請求する必要があります。

今後、延長される可能性が高いです。
過去の住所履歴を証明する最適な証明書は?
過去の住所と現在の住所をつなげるのに最適な書類は、ケースによって違います。
どれくらい昔の住所なのか、まだ書類が残っているのか、複数の役所に取り寄せをしないといけないのかなどにより違います。

次のような住所履歴の場合を例にして見ていきましょう。
新旧 | 住所 | 本籍地 |
---|---|---|
新
↓ 旧 |
【現住所】①A市A町 | A市 |
②A市B町 | ||
③B市B町 | ||
④C市C町 | B市 | |
⑤C市D町 | ||
⑥C市E町 | ||
⑦F市F町 | C市 | |
⑧F市G町 |
③から①の住所を証明する方法
- A市役所で住民票を取得する
- A市役所で戸籍附票を取得する
どちらもA市役所の窓口で取得することができます。
ただし、住民票の場合はA市内の住所履歴が2回分記載されるのか事前に確認しましょう。
④から①の住所を証明する方法
- A市役所で住民票、B市役所で除票を取得する
- A市役所・B市役所で戸籍附票を取得する
A市・B市のどちらの役所にも書類を請求する必要があります。
ここで、C市役所で請求する必要がないのは、B市の住民票を取得すると、前住所地にC市での最後の住所が記載されるからです。
⑥から①の住所を証明する方法
- A市役所で住民票、B市役所・C市役所で除票を取得する
- A市役所・B市役所で戸籍附票を取得する
A市とB市の2ヵ所の役所への請求で済むため、この場合②の方法がおすすめです。
住民票や除票で証明するには、3つの役所へ申請する必要がある他、注意してほしいのは、C市での住所履歴が3回ありますから、1枚の除票の中で3回分の住所履歴が記載されるのか確認しておく必要があります。
⑧から①の住所を証明する方法
- A市役所・B市役所・C市役所で戸籍附票を取得する
さすがに7回前の住所を証明するのに、住民票や除票では難しいです。
なぜなら、現在の除票の保存年限は原則として5年であるため、古くなればなるほど書類が保存されているか不明になるからです。
さらに、このケースの場合、住民票と除票を請求する役所が4つにも及ぶため手間もかかってしまいます。
前の住所をつなげる方法まとめ
過去の住所をつなげるための書類には、「住民票」「除票」「戸籍附票」の3種類の証明書を使うことをお伝えしました。
そして、書類の保存年限が原則5年ということもあり、住所が古くなればなるほど書類を取得することが困難になってしまいます。
本籍地は、住所ほど異動される方は少ないですから、2回以上の住所変更を証明するとなると、個人的には戸籍附票を取り寄せるのがよいと思います。
最後にお伝えしておきたいのは、窓口で証明書を請求する場合には、「○○という住所から○○という住所までをつなげたい」ということを担当者に伝えるとスムーズになると思います。
郵送で請求する場合にも、備考欄にでも証明したい内容を丁寧に書くと間違いがありませんね。
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