婚姻届と転入届同時に提出するときの書き方を徹底解説

新居に引っ越しして婚姻生活を始めようとする人はとても多いですよね。

もちろん、婚姻するには婚姻届が必要ですが、引っ越しも同時となるとどう進めれば良いのかわかりませんよね。

婚姻届を出したら、次は他の手続きもありますから、できるだけ効率の良い手順で進めたいと思います。

ここでは、婚姻届と転入届を同じ日に提出するときの書き方やポイントについてお伝えしていきます。

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処理する順番によっても効率が変わってしまうことがありますから注意が必要です

婚姻届の提出先は新住所地の役所

ここでは、入籍と同時に同じところに住民票を置く場合を前提として説明していきます。

ご夫婦のイメージとしては上の画像のような状態ですね。

上の画像では、お二人とも他市区町村から転入されるようになっていますが、どちらか一方でも基本的には同じで、「転入届」と「婚姻届」の提出が必要になります。

婚姻届を提出できる役所は複数ありますが、この場合、住所の異動を伴いますので、両届出の提出先は「新住所地となる市区町村役場」です。

夫婦どちらかの転入届を提出しますから、対象の方は事前に転出届を提出しておくことをお忘れのないようにお願いします。

転出届けの書き方などはこちらを参考にしてください。

届出場所 新住所地の市区町村役場
手続き可能時間 窓口開庁時間
申請者 当事者または代理人(婚姻届については使者)
手数料 無料
所要時間 転入:15分程度(混雑による待ち時間を除く)
婚姻:当事者の状況により大きく異なる(30分~1時間程度)
根拠法令 住基法第24条
戸籍法第74条

婚姻届を新住所地の市区町村役場に提出する理由

婚姻届を新住所地以外の役所に提出することは可能です。

婚姻届を提出すると、住所地の役所に通知が行くため住民票は自動で更新されます。

しかし、自動で更新される内容は、夫婦それぞれの本籍地と筆頭者、氏が変更される方は氏が変更されるだけです。

住民票上は夫婦であることは証明できず、住所も婚姻前の状態ですから、入籍後に付随する手続きの証明として使える書類は、新戸籍の完成を待つか、後日転入届を出して住民票の続柄を変更するかの手続きが必要になり、時間を要してしまうからです。

効率を考えると、新住所地の役所へ提出するのがベストな選択と言えます。

婚姻届以外の手続きに必要なものを調べておく

入籍したことを会社などに報告するときにどのような書類を提出しなければならないかを先に調べておく必要があります。

他にも、実印の登録や免許証やパスポートの変更などさまざまあるかと思います。
(印鑑登録をされる場合は、新たな印鑑を別途作成しておく必要があります。まだの方は「おすすめの印鑑ネット通販店」を参考にしてみてください。)

一般的に考えられる氏名の変更が考えられるものと、必要な書類は次のようなものです。

氏名変更するもの 必要書類
職場への報告 世帯全員の住民票・婚姻受理証明書
運転免許証の変更 本籍入りの住民票
パスポートの変更 戸籍謄本(抄本)
銀行口座の氏名変更 戸籍謄本(抄本)・住民票・運転免許証・マイナンバーカードなど
クレジットカード

婚姻届と転入届は同時に処理できるの?

婚姻と転入を同時にする
同じ役所に提出するとはいえ、まったくの同時に処理することはできません。

婚姻届と転入届どちらを先に処理するか選択する必要があります。

この時系列によって、それぞれ住民票などの記載内容が若干異なることで、メリットデメリットがあるのです。

結論をお伝えすると、私は元実務担当者としての経験から「転入届を先に、婚姻届を後に」処理することをおすすめしています。

これは、職場や運転免許証などの変更手続きに必要な書類を即日で取得することができるからです。

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転入に限らず、住所の変更を同日にするなら、先に住所を移すのが効率的です

提出する順番によって住民票と戸籍附票に影響が出る

婚姻届を提出するだけで、住民票が自動的に更新される部分もありますが、その後住所を移すことでさらに住民票が変更されます。

この変更分の順番で、証明できる内容が違ってきます。

新住所地の役所で適切な順番で手続きを行うことで、職場や免許証、銀行口座などの変更手続きに必要な証明書をその日のうちに取得することができます。

手続きする順番によっては、新住所地以外の役所にも書類を請求しなければ婚姻したことを証明するのが難しかったり、新戸籍の完成を待たなければならなくなります。

ここでは婚姻関係の手続きの手間を最小限にすることを目的に説明していますので、想い入れがある場所に出したいとか、近くの役所の方が良いという方は、特に気にする必要はないと思います。
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ここからは、夫を世帯主とし、婚姻後は夫の氏を名乗る手続き方法を、住民票や戸籍附票の記載内容を例示しながら説明しますね。

転入届をしてから婚姻届を出す場合

この手順の特徴は、住所や続柄など婚姻前の状態で先に住民票に登録し、その後婚姻関係の情報へと修正することから、住民票に婚姻前後の情報を同時に記載することができることです。

メリット

  • 住所、氏名、続柄、本籍の変更履歴がわかる住民票を即日で取得できる
  • 婚姻受理証明書を即日で取得できる
  • 戸籍附票の住所履歴が、夫婦ともに婚姻後の住所で揃えられる

デメリット

  • 住民票の続柄に同居人と履歴表示されてしまう

デメリットとして、住民票に氏名の履歴などが表示されてしまうということを挙げているサイトがありますが、ほとんどの市区町村の住民票では履歴の表示/非表示を選んで取得することができるので、市区町村で確認してみてください。

また、一瞬のことであれ続柄が同居人となることに難色を示される方もいらっしゃいます。

そういった場合は、婚姻届を先に提出するのが良いと思います。

戸籍附票の住所履歴についてですが、婚姻して新たにスタートする住所から履歴がスタートするので気分が良いという程度のものですから、人によっては気にするようなことではありません。

婚姻前の住所履歴は、婚姻前の戸籍の附票を取得すれば確認することができますので安心してください。

転入届の書き方

基本的な転入届の書き方は、別の記事を参考にしていただくとして、今回の転入届を記入するうえで注意してほしいのは次のとおりです。

転入届のポイント

  • 夫婦ともに転入する場合は、それぞれ別々の用紙に記入する
  • 別々に届け出るのではなく、2枚の転入届をセットで受け付けてもらう
  • 妻は婚姻の氏名を記入する
  • 夫婦が同じ世帯に入るように記載する
  • 妻の続柄を同居人として届ける
書き方のイメージがわかないという方は、「夫の転入届の記入例」「妻の転入届の記入例」を参考にしてください。

転入処理後の住民票

先に転入した夫の住民票イメージ
先に転入処理した場合の夫の住民票イメージ
先に転入した妻の住民票イメージ
先に転入処理した場合の妻の住民票イメージ

婚姻届の書き方

先に転入したときの婚姻届
上の画像は、転入届を先に処理してから婚姻届を提出するときの夫婦の住所欄の書き方です。

婚姻届の書き方で注意しなければならないのは、夫婦の住所と世帯主名を転入処理後の情報を記入することだけです。

新住所地の正確な番地がわからないということであれば空白にしておき、転入処理後に説明される住所をそのまま正確に書き写せば問題ありません。

婚姻処理後の住民票

処理後の夫の住民票イメージ①
転入・婚姻同時処理後の夫の住民票イメージ
処理後の妻の住民票イメージ①
転入・婚姻同時処理後の夫の住民票イメージ

転入・婚姻同時処理後の戸籍附票

転入届を先にしたときの戸籍附票
転入届を先にしたときの戸籍附票

婚姻届をしてから転入届を出す場合

住民票の情報よりも、婚姻関係を先に処理することで、夫婦になった状態から住民票が記載される方法になります。

メリット

  • 婚姻受理証明書を即日で取得できる
  • 住民票の続柄に初めから「妻」と記載される

デメリット

  • 住民票で婚姻関係は証明できるが、旧姓表示されないため変更前後を確認することができない
  • 氏の変更前後を確認するには、転入前の住民票を取り寄せるか、新戸籍の完成をまたなければならない
  • 戸籍附票の住所履歴が、夫婦で別の住所からスタートする

婚姻受理証明書で誰と誰が婚姻届を提出し、新たな氏が何になったのかはわかりますが、あくまでも婚姻届を受理したという証明に過ぎず、運転免許証や銀行の名義変更の根拠資料になるのかは受け取った側の判断になります。

職場への報告については婚姻受理証明書だけで良いというところもあるようですから、事前に確認しておくと良いと思います。

氏の変更や世帯情報までを証明する場合、転入前の市区町村役場で住民票の除票を別途取り寄せ、新住所地の住民票と合わせて提示するなどの手間が発生する可能性があります。

婚姻届の書き方

後に転入したときの婚姻届
上の画像は、婚姻届を先に提出する場合の婚姻届の夫婦の住所欄の書き方です。

婚姻届の書き方で注意する点は、引っ越しする前の住所を記入するということです。

正確な住所の番地やマンション名の取り扱いは、転出時に受け取った「転出証明書」の内容を参考に記入してください。

婚姻処理後の住民票

今回のケースの場合、夫婦ともの他市区町村を転出した状態で、住民票は除票になってしまっています。

この状態だと、生きている住民票は無い状態ですから、住民票が自動で変更される項目はありません。

続けて行う転入届により、新たに住民票が作成されます。

婚姻・転入同時処理後の戸籍附票

婚姻届を先にした場合の戸籍附票
婚姻届を先にした場合の戸籍附票

上の画像は、婚姻届のあとの転入手続き処理についても反映したものです。

転入届の書き方

基本的な転入届の書き方は、別の記事を参考にしていただくとして、今回の転入届を記入するうえで注意してほしいのは次のとおりです。

転入届のポイント

  • 夫婦ともに転入する場合は、それぞれ別々の用紙に記入する
  • 別々に届け出るのではなく、2枚の転入届をセットで受け付けてもらう
  • 妻は婚姻の氏名を記入する
  • 夫婦が同じ世帯に入るように記載する
  • 妻の続柄を妻として届ける

書き方のイメージがわかないという方は、「夫の転入届の記入例」「妻の転入届の記入例」を参考にしてください。

ひとりで出すときの注意点

効率良く婚姻関係の手続きを済ませてしまうなら、お二人が一緒に窓口に来庁するのがベストです。

お仕事など、どうしても一緒に来庁するのが難しい場合はおひとりでの処理も可能です。

婚姻届の注意点

  • 必ず婚姻届の欄外に捨印を押印しておくこと
  • 婚姻届の提出に委任状は不要

住所変更の注意点

  • 転入届の委任状が必要
  • 新世帯主が来庁できないときは、世帯に入ることに同意する同意書が必要
  • 通知カードやマイナンバーカード(4桁の暗証番号も聞いておく)を預かっておくこと
  • 代理で印鑑登録するには委任状が必要であり、即日では完了しない
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住民票の取得や国民健康保険の手続きについては、同一世帯員であれば手続きすることはできます。

同時にしておきたいその他手続き

印鑑証明書取得手続き
せっかく即日で住民登録が完了しますので、同じ役所でできる手続きは同時にしておきたいものです。

特に、印鑑登録は代理で行うのには手間がかかるうえ、代理人では即日で登録することができません。

印鑑登録は市区町村別に管理されていますから、以前使っていた実印は使用できず、新たに印鑑登録する必要があります。

他にも、国民健康保険に加入されている場合も続けて手続きするのが効率的です。

同時にしておきたい手続き
「印鑑登録」
「国民健康保険」

婚姻をきっかけに新しい実印を作成される方はとても多いです。

まだ、新しい実印を作成されていない場合は、来店する必要がないうえに、街の印鑑店にはない素材を選ぶことができるネット通販店で購入してみてはどうでしょうか。