再婚することが決まった。
婚姻届を書こうと思うけれど、初婚のときと違って何か違っていたらどうしよう。
他にも、子供がいる場合、子供も何か手続きが必要になるなど何か特別な手続きが増えるかもしれないなんて不安に感じている方もいると思います。
ここでは、再婚時の婚姻届の書き方についてお伝えしていきます。

再婚と初婚も記入する書類は同じ
婚姻届の記入欄の中に、再婚かどうかを記入する項目がありますから、再婚者用の婚姻届というものがあるわけではありません。
初婚の場合と同じ婚姻届の用紙を使えば問題ありません。
婚姻届の入手方法
- お近くの役所窓口で入手
- ご当地婚姻届を各地の役所で入手
- ダウンロードしてA3用紙に印刷する
- デザインされた様式を購入する
役所窓口で、「婚姻届の様式をください」と伝えればもらえます。
その際、書き間違いのことも考えて、2,3枚貰っておきましょう。
合わせて、記入例をもらっておくと安心です。
最近では、提出される方の記念になるよう「ご当地婚姻届」というものを用意している自治体も増えています。
役所に出向く時間がないという方は、婚姻届をダウンロードできる自治体(例.札幌市)もあります。
このとき、注意していただきたいのが、A3サイズの用紙に印刷するようにしてください。
他にも有料でデザインされた婚姻届を販売されているサービスもあるようです。
女性は再婚できる条件を満たしているか要確認
女性の場合、子を妊娠した場合、推定できる父親が複数になってしまう可能性があるため、「再婚禁止期間」(民法第733条)というものがあります。
女性は、前婚の解消又は取消しの日から100日を経過した後でなければ、再婚をすることができません。例外として、「前婚解消後に出産した場合」「前婚解消時に妊娠していなかった場合」は再婚禁止期間はありません。
「前婚解消時に妊娠していなかった場合」ことを証明するには、医師の診断を受けた証明書を再婚時の婚姻届に添付する必要があります。
再婚時の婚姻届の書き方
再婚時の婚姻届の書き方と言っても、初婚の場合とほとんど同じです。
ここでは、再婚時に間違いの多い項目について説明します。
よくわからない場合は空欄にしておき、役所の方の指導のもと、窓口で埋めるのも良いと思います。

再婚の場合に限らず、戸籍の届けに間違いはつきものです。
婚姻届によくある間違いや訂正方法についても解説していますので、参考にしてみてください。
本籍地と筆頭者
婚姻届に戸籍謄本を添付される場合は、取り寄せた戸籍に記載されているとおり記入してください。
以前の婚姻によって氏が変わっていた人(例えば、結婚して夫の姓を名乗っていた妻)が離婚した場合、離婚後の戸籍をどのようにするか選択したと思います。
よくある間違いは、自分の戸籍が以前の婚姻前に戻っていると勘違いして両親の戸籍を記入される人がいらっしゃいますが、離婚後の戸籍について届出時に選択しているはずですから、確認して記入しましょう。
離婚時の戸籍の選択肢
- 婚姻前の戸籍に戻る
- 婚姻前の氏で新しく戸籍を作る
- 婚姻中の氏を名乗ったまま新しく戸籍を作る
本籍地はわかっているけれど、正式な番地の書き方がわからない場合は「番地やハイフン、マンションの場合の書き方」を参考にしてみてください。
再婚後の氏と本籍
まずは、初婚のときと同じように、再婚後にどちらの氏を名乗るかを決定します。
その後、再婚してからの本籍について検討する必要があります。
初婚同士の場合は、それぞれが両親や養親と同じ戸籍に入っていますから、必ずどちらかを筆頭者とする新しい戸籍を作成する必要があります。
しかし、どちらかに離婚経験がある場合は、自分が筆頭者となっている戸籍を既に持っていることがあります。
すでに自分が筆頭者となっている戸籍へ再婚者を迎え入れる場合には、新しい戸籍を作成することはできません。
新本籍を作成する場合だけ、新本籍の欄に戸籍の所在地を記入します。
再婚時に新戸籍を作成する例
- 離婚時に相手の戸籍から抜け、両親の戸籍に戻っている人が、初婚の人と結婚する場合
- 離婚時に自分の戸籍を作成したが、初婚の相手と再婚し、相手の氏を名乗る場合
再婚時に新戸籍を作成できない例
- 離婚時に相手が戸籍を抜けていて、新たに再婚相手を戸籍に入れる場合
- 離婚時に相手の戸籍から抜け、新戸籍を作成し、新たに再婚相手を戸籍に入れる場合
不明な場合はお手持ちの戸籍を確認するか、役所で確認してもらうようにしましょう。
「初婚・再婚の別」欄記入時の注意点
夫婦それぞれ、初婚か再婚であるかを選択します。
このとき、再婚を選んだ場合は、さらに「離婚」なのか「死別」なのかをチェックします。
さらに、婚姻解消日(離婚年月日)を記入する必要がありますが、この日付がわからいという人が多いですね。
戸籍謄本に記載されている日を記入すれば間違いありませんが、添付の必要がない役所へ提出される場合はお手元にありませんよね。
わからない場合は空欄にしておき、役所で確認してもらいながら記入することもできますが、あまり空白部分を多くしすぎるわけにもいきません。
婚姻解消日とは、離婚年月日や死別した日のことですが、具体的には次のとおりです。
婚姻解消日
- 協議離婚の場合は、離婚届提出日
- 調停離婚の場合は、調停成立の日または審判・判決が確定した日
- 死別の場合は配偶者の死亡日
再婚の場合も戸籍謄本が必要
婚姻届を提出する役場が本籍地の場合は、戸籍謄本の添付は不要ですが、再婚の場合も、初婚のときと同じく戸籍謄本の添付が原則必要です。
間違えてはいけないのは、初婚のときに添付したものではなく、あなたの最新の戸籍謄本の添付が必要になります。
電子化されている場合は、戸籍謄本ではなく「現在戸籍の全部事項証明書」と呼ばれています。
戸籍謄本と伝えても意味は通じますので、正確な呼び名を気にする必要はありません。
初婚のときは両親と同じ戸籍に入っていたはずですから、両親と同じ戸籍謄本を添付したはずが、離婚時の選択によって両親の戸籍とは別の戸籍を持っている場合があります。

再婚の場合は子供の戸籍に注意
子供がいる方で、再婚相手の氏を名乗る方は、子供の戸籍をどうするのか検討する必要があります。
ただ、婚姻届を出すだけでは、上の画像のように、あなたが離婚をしたあと、子供と同じ戸籍に入っている状態で、再婚相手の氏を名乗る婚姻をすると、あなただけが再婚相手の戸籍に入り、子供たちの戸籍は変更されません。
あなたと子供たちの姓が異なるということになります。
子と親の姓が違うことによって、生活に支障がでる場合がありますよね。
そこで、親と同じ戸籍に入って、同じ姓を名乗るには次の2つの方法があります。
再婚相手と養子縁組する
一般的な方法が、再婚相手を子供たちの養親となる「養子縁組」です。
養子とは、血縁上の親子関係がない者同士に、法律上の親子関係を作る行為です。
これによって、再婚相手と子は法律上は親子になりますから、あなたと再婚相手の戸籍へ入り、同じ姓を名乗ることになります。
また、親子関係が発生しますので、子供は再婚相手の相続の対象になることができます。
子供が未成年の場合、あなたと再婚相手の共同親権になります。
入籍届を出す
入籍届を役所に提出することで、あなたと再婚相手の戸籍に子供を入れることができますが、注意していただいたいのが、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受ける必要があります。
そのため、再婚時の婚姻届の提出と同日に入籍届を出すことはできません。
まとめ
再婚の場合の婚姻届の書き方は、初婚の場合と大きく違わないことを説明してきました。
本籍や筆頭者、離婚年月日など記入につまずきそうなところは、戸籍謄本を確認していただければ間違うことはありません。
むしろ、お子さんのいらっしゃる場合は、再婚後の手続きも大変だと思います。
養子縁組や入籍届を提出して戸籍関係の手続きの他にも、住所変更だったり児童扶養手当から児童手当への変更、転校などさまざまあります。
ポイントとしては、当分の間は再婚前後の姓の印鑑を作成して持っておくと良いと思います。

婚姻届提出後に印鑑登録しておくと効率的
婚姻届を提出すると、住民票の情報も変更されます。
入籍すると他にもいろいろなものの手続きが必要ですから、効率的に動きたいものです。
印鑑登録も必要な手続きのひとつですが、事前に実印を作成しておくとすぐに印鑑登録することができるので効率的です。
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ネット通販店を利用すれば、来店する必要もありませんので、結婚準備で忙しいなかでもわずかな手間で実印を購入することができ便利です。
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彫刻方法 | 手仕上げ/手彫り |
印影プレビュー | 注文前(仮)・注文後 ブラウザ回答方式 |
旧字対応 | 旧字表からコード入力 |
保証 (対応商品のみ) |
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印材の卸問屋からネット通販を運営している会社です。
いつでも問屋価格で購入できるので、高品質な素材を安く購入できるのがポイントです。
もちろん個人情報の取り扱いについての明記や、印影デザインの確認はブラウザ上で行えるので安全性も問題ありません。
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ご夫婦ペアの印鑑の販売もありますから、結婚を期にお揃いで印鑑を作るのも良い記念になります。
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