婚姻届を出すことになったけれど、戸籍を持っていかないといけないことまでは知っているけど、具体的に何をどうするのかわからない。
戸籍謄本と戸籍抄本はどこが違うのか、婚姻届にはどっちが必要なのか、どこで入手すれば良いのかなど疑問があると思います。
さらに、戸籍謄本を添付しないとどうなるのかなどの疑問を解決して、婚姻関係の手続きがスムーズにできるよう解説していきます。

婚姻届に必要な戸籍謄本とは
戸籍とは、日本人の出生から死亡までの親族関係や出生・婚姻などの身分関係を登録・公証するためのものです。
今回、婚姻されることも身分に変更が出る手続きですよね。
婚姻届の必要書類として「戸籍謄本」を添付する必要があります。
(添付が不要となる人については後ほどお伝えします。)
戸籍は、法改正や身分の変化によって複数が存在していますが、「婚姻届に必要なのは届出時点の最新の戸籍」が必要になります。
電子化されていない自治体もある
また戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で管理されていて、電子化されている役所とされていない役所があります。
具体的な書類のイメージは画像のとおりです。
電子化されていない戸籍謄本とは、昔ながらの縦書きの戸籍をもとに発行されているもので、電子化されている戸籍謄本はデータをコンピュータ入力して全国統一の帳票としているもののことで、見た目に大きな違いがありますが、どちらの形式であっても婚姻届の必要書類となるものです。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍は、以前は家単位で構成されていましたが、今は3代の人が同じ戸籍に入ることはできません。(祖父母と同じ戸籍にはならない)
現在では、同じ氏を名乗る2世代までの家族で1つの戸籍が作られるというイメージですね。
その戸籍内のすべての人の情報が記載されている書類のことを「戸籍謄本」、戸籍内の一部の人の情報だけを抜き出している書類のことを「戸籍抄本」と言います。
電子化されている場合、「戸籍の全部事項証明」と呼ぶことになっていますが、窓口で戸籍謄本と伝えても意味はわかってもらえます。
同じ様に、戸籍内の一部の人の情報が記載されているものを「戸籍の一部事項証明」と呼び、戸籍抄本と同様の意味合いになります。
婚姻届に戸籍謄本を添付する理由
戸籍とは、日本人の出生から死亡までの親族関係や出生・婚姻などの身分関係を登録・公証するためとお伝えしました。
あなたの婚姻という行為を記録するにあたって、婚姻前の情報から引き継ぐべき情報を確認するために必要になります。
例えば、あなたの両親のお名前や以前の本籍や筆頭者、生年月日や名前の漢字などですね。
人によっては戸籍謄本だけの情報では足りないこともありますが、添付された戸籍から辿っていき、必要な情報をひとつずつ確認して受理・審査されます。

婚姻届に戸籍謄本の添付が必要な人
婚姻届の提出先 | 戸籍謄本の必要な人 |
---|---|
どちらの本籍地でもない役所に提出 | 夫婦ともに戸籍謄本の添付が必要 |
夫となる人の本籍地の役所に提出 | 妻となる人の戸籍謄本の添付が必要 |
妻となる人の本籍地の役所に提出 | 夫となる人の戸籍謄本の添付が必要 |
夫婦ともの本籍地の役所に提出 | 戸籍謄本の添付不要 |
夫婦になられる方の本籍地と提出する役所によるパターンを表にしてみました。
難しい話ではなく、婚姻届を提出する役所があなたの戸籍データを持っているのなら、戸籍謄本を添付する必要がないと覚えておけば良いと思います。
戸籍謄本を取得するのに、全国的に見てだいたい450円必要になることや、本籍地が遠方にあるなど人それぞれ事情はあると思いますので、提出先については検討してみてください。
婚姻届を出す場所について解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
戸籍謄本を提出する期限は?
婚姻届の提出と同時に添付するのが原則です。
大切にしたい日に婚姻届を提出したいけれど、戸籍謄本の取得が間に合わなかったということも考えられます。
そのようなときは、役所によってはある程度待ってくれるなどの対応がありますので、役所の窓口で相談してください。
また、添付する戸籍謄本の新しさというのも気になりますよね。
住民票や印鑑証明書と同じく、取得した戸籍謄本の使用期限というものは明確にはありません。
印鑑証明などは一般的に3ヵ月などと言われますが、戸籍の届出の場合は3ヵ月も前のものであれば信用度はかなり低いです。
実際に窓口で婚姻届を受け付けていて、2週間前の戸籍謄本だと審査担当に伝えると難しい反応をしていましたので、できる限り婚姻届提出日に近い日に取得したものを添付しましょう。

戸籍謄本や戸籍抄本を取得する方法と注意点
戸籍謄本を請求できる人
ご自身で戸籍を請求できるなら問題はありません。
しかし、仕事や遠方のためなかなか本籍地に行くのが難しかったり、郵送での請求が面倒な場合は、他の人に戸籍の請求を依頼することもあるかと思います。
戸籍を請求できるのは、直系の親族のみです。
両親や祖父母なら、窓口来庁者が請求者となってあなたの戸籍謄本を請求することができます。
親戚のおじさんやおばさんに依頼することはできないということになります。
直系の親族以外の方に代理で戸籍謄本を取得してもらうためには、あらかじめ委任状を作成しておく必要があることに注意が必要です。
本籍地の窓口に来庁して取得する
窓口に直接来庁して取得する方法です。
役所の開庁時間に、免許証などの本人確認書類をお持ちになって、備え付けの申請書に記入のうえ、請求してください。
このとき、写真付きの本人確認書類であれば1点で構いませんが、健康保険証など写真のない場合は2点以上の提示を求められることが一般的です。
本籍地の時間外窓口を利用して取得する
役所によっては、事前に電話やメールで申請内容を伝えておき、夜間や休日に受け取れるサービスをしていることがあります。
サービス内容については事前にお電話などでお問合せください。
郵送により請求する
戸籍謄本を郵送で請求することが可能です。
ホームページなどに用意されている請求用紙に必要事項を記入し、免許証などの本人確認書類のコピーを同封して請求します。
それに合わせて、住所を記入して切手を貼った状態の返信用封筒を同封するようにしましょう。
代金については、郵便小為替で支払うのが一般的です。

コンビニ交付を利用する
マイナンバーカードを利用して、コンビニの多機能コピー機から戸籍を取得できる自治体もあります。
事前に対応状況を確認しておくことと、住所地と本籍が違う役所の場合は事前に申請が必要になることがあります。
事前に役所へ確認しておくことをおすすめします。

婚姻することで新しい戸籍謄本ができる
婚姻届が受理され、審査をクリアすると、以前の戸籍から抜けて夫婦の新しい戸籍が作成されます。
これによって、ご夫婦の関係を公証する書類となります。
今後は戸籍謄本というと、この新戸籍が対象になります。
婚姻前の戸籍が必要な場合には、婚姻前の本籍地の役所で「婚姻前の戸籍謄本が欲しい」と伝えると取得することができます。
戸籍ができるまでどのくらいかかる
婚姻届を提出したあと、一般的に新戸籍が完成するまでに2週間程度の時間が必要になります。
急ぎの場合は役所の方にお願いすると、多少は早くなることがありますが、他の届出の混雑具合や、役所内での決裁の都合もありますので、大幅に早くなることはありません。
職場への報告などで急いで証明書が欲しい場合は、婚姻受理証明書の発行をお願いするようにしましょう。
婚姻受理証明書は、誰と誰が婚姻届を出したということを証明することができる書類です。
婚姻後の氏や本籍地、届出日などを証明することが可能ですから、事前にどんな書類を提出する必要があるのか職場などに確認しておくと良いと思います。

婚姻届提出後に印鑑登録しておくと効率的
婚姻届を提出すると、住民票の情報も変更されます。
入籍すると他にもいろいろなものの手続きが必要ですから、効率的に動きたいものです。
印鑑登録も必要な手続きのひとつですが、事前に実印を作成しておくとすぐに印鑑登録することができるので効率的です。
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