婚姻届の書き方【住所編】| 番地やハイフン、マンションの場合はどうする?

婚姻届を書いているけれど、そういえば住所ってどこの住所を書けば良いのかな。

住所が長いからマンション名は省略しても大丈夫かな、番地の書き方ってハイフンでも良かったかな。

なんて疑問ありませんか?

入籍は人生の一大イベントですから、しっかりと婚姻届を書きたいという人も多いはずです。

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実際に市役所で戸籍事務を行っいた経験に基づいて、婚姻届の住所や本籍に関する書き方についてお伝えします。
すでに書き間違ったという人は「婚姻届の訂正方法」を参考に訂正してみてください。

婚姻届の住所欄・本籍欄とは

婚姻届の住所・本籍記入欄
法律上の夫婦になるためには、婚姻届を提出する必要があります。

婚姻届の中には、当事者であるお二人の住所と本籍地、加えて証人二人の住所と本籍地の記入が必要と定められています。

正しい内容を記載しなければなりませんが、窓口で訂正することもできますから安心してくださいね。

ひとつずつ確認していきましょう。

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記入を間違ったとしても、戸籍に記載される「婚姻日」に影響はありません。

婚姻届の住所欄の書き方

夫婦の住所欄

住民票に書かれた住所を記入すること

婚姻届に限らず、「正確な住所」というのは住民登録されている住所、つまり「住民票」に記載されている住所のことです。

注意しなければならないのは、婚姻届を出すタイミングの住所ということです。

婚姻届を出してから、新居に引っ越す予定などという未来のことではなく、そのとき時点の住民票に記載されている住所です。

入籍されるとき、既に一緒に住んでいることもあれば、それぞれが実家に住民票を置いているということもありますよね。

ひとつ注意点ですが、住民票に記載されている住所には「都道府県」が書かれていません。

婚姻届の住所や本籍を記入するときは都道府県から書くようにしてください。

住民票に記載されている住所の調べ方

住民票を確認しながら記入すれば間違いがありませんが、手元に住民票があることはあまりませんよね。

そんなときは、市区町村からの郵送物を確認するとよいです。

市区町村からの郵送物は原則として住民登録データを使用しているので、住民票に記載されているものと同じです。

住所を確認できる書類の例

  • 国民健康保険証
  • 通知カード
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 固定資産税や市民税の課税通知書
  • 固定資産税や市民税の納付書
  • 上下水道料金関係書類

婚姻届と引っ越しを一緒にするときの注意点

引っ越し先の市区町村役場に婚姻届をする場合、転入届や転居届を一緒に出す場合もあるでしょう。

しかし、同日に届を出すとはいえ、全くの同時に処理することはできません。

婚姻届と転入届どちらを先に行うかを決めておく必要があります。

どちらの処理を先にすればよいか聞かれることが多かったですが、書類の表記上だけの話のため、どちらの方が有利ということではありません。

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婚姻届を訂正することに抵抗がなければ、窓口で確認してから変更しても問題はありませんよ
詳しい内容は「婚姻届と転入届同時に提出するときの書き方を徹底解説」を参照ください。

「婚姻届」→「引っ越し」の場合

婚姻届の後に転入
婚姻届に記入する住所や世帯主の情報は、「引っ越し前」の情報を記載します。

この場合、本籍地で管理している戸籍の附票という住所履歴を記載した書類には、引っ越し前の住所から始まることになります。

住民票については、転入時点からお二人の続柄は「夫と妻」の関係で記載されます。

「引っ越し」→「婚姻届」の場合

転入の後に婚姻届
婚姻届に記入する住所や世帯主の情報は、「引っ越し後」の情報を記載します。

本籍地で管理している戸籍の附票という住所履歴を記載した書類には、引っ越し後の住所から始まるので、入籍して二人の住所履歴のスタート地点を同じにしたい人におすすめです。

デメリットとしては、転入届時点では夫婦ではないため、住民票の続柄は「同居人」として登録されてから、婚姻届受理後に「夫または妻」と修正されるため、履歴入りの住民票を取得したときには、同居人の履歴が表示されるということがあります。

世帯主は誰を記入すればいい?

世帯主についても同様に、住民票の情報を記載する必要があります。

もし、実家にお住まいの場合は父親が世帯主になっていることが多いですが、母親が世帯主になっていないかについて家族に聞き取りを行っておきましょう。

他には、祖父母と同居している場合、祖父が世帯主ということもよくあることですから、この場合も聞き取りをしておいた方がよいでしょう。

同棲している場合、ふたりが同じ世帯に属している場合は、どちらかが世帯主となっているはずです。

同棲していてもそれぞれ別々の世帯となっている場合は、それぞれ自分が世帯主ということになります。

住所番地にはハイフンを記載していい?

ハイフンは使わない
番地の書き方についても、住民登録されているとおりの記載が必要です。

正式な住所の中に「-」(ハイフン)が入っていることはほとんどありません。

通常は、「○○番地○」という表記が多いですが、「住居表示」というものを採用している地域では「○番○号」を登録されています。

この住居表示は市区町村内全域で採用されているわけではありませんので、同じ市の中でもA町は「○○番地」だけれど、B町は「○番○号」ということもあります。

マンション名の記入例

マンション名の記入
住民票の住所には「方書」という欄があります。

この「方書」を使用しているかは市区町村によって異なります。

例えば、ライ○ンズマンションの308号室を住所とする場合、市区町村によって「A市B町○○番地 ライ○ンズマンション308号室」としている役所と「A市B町○○番地(308)」などと表記している役所が存在します。

マンションの記入例
マンション名まで記入することで住所欄が狭くなってしまいますが、小さな字でも構いませんから、上の画像のような感じで記入すればOKです。

相手が外国人の場合も住所の記載は必要?

外国人と日本人の婚姻の場合、住民登録されているかどうかで判断します。

住民登録されている場合は、住民票に記載されているとおりに住所を記入します。

住民登録されていない外国人と結婚する場合は、国籍のみ記入します。

外国人との婚姻届は、住所欄に関わらず、相手の国籍などにより用意する書類や取り扱いが違います。
役所担当者でも即答することができないことが多くあるため、必ず窓口で個別に説明を受けるようにしてください。

婚姻届の本籍地欄の書き方

夫婦の本籍欄
本籍地とは、戸籍を置いている所在を示したもので、住所とは違います。

住所と同じ場所に本籍地を置いている場合もありますが、引っ越しをしたからといって、本籍地は変わりません。

一般的には、ご両親と同じ戸籍に入っていますから、本籍がわからないという人は、親御さんに確認してみてはいかがでしょうか。

婚姻届に戸籍謄本を添付する必要がある場合は、戸籍謄本の記載のとおり記入しましょう。

他にも、本籍地を確認できる書類に以下のものがありますので、事前に取得できるのであれば確認してはいかがでしょうか。

本籍地を確認できる書類の例

  • 本籍地入りの住民票
  • 戸籍謄本/抄本(全部/一部事項証明書)
  • 戸籍の附票

本籍地にマンション名は入らず番地まで

本籍地を住所と同じ場所に置いている方も多くいらっしゃいます。

住所にマンション名が入っている場合でも、本籍地にはマンション名は入らず番地までです。

他にも住所のところでお伝えしましたが、住居表示を採用している地区で住所が「○○番○号」となっている場合の本籍地もそのままではありません。

証人欄の住所・本籍も事前にチェックしておこう

証人の住所と本籍地
婚姻届には2名の証人(20歳以上)が必要です。

証人の欄にも住所や本籍の欄に記入して押印する必要があります。(戸籍法 第三十三条

記載方法はここまでお伝えしたことと同じです。

住民票や戸籍に記載されているとおり記入することが原則になります。

ただ、自分の住所であってもハイフンを使ったり、マンション名の取り扱いが曖昧だったりすることはよくあることで、証人の住所や本籍地の記載内容に誤りがあることはとても多くあります。

証人をお願いする方には事前に、ハイフンを使わないなどある程度の注意事項をお伝えしてお願いするようにしましょう。

まとめ

ここまで住所や本籍の記載内容についてお伝えしてきましたが、安心してほしいのは、戸籍の届出は訂正印や捨印があれば誤りがあっても修正できますから、婚姻できないということにはなりません。

住所や本籍地について正しく記入できる人の方が少ないかもしれませんし、ただの1ヵ所も訂正ない完璧な婚姻届を見たことの方が少ないです。

完璧な婚姻届を作成して、記念にコピーを取りたいという人以外は、記入誤りについて神経質になる必要はありません。

ただし、窓口にどちらかひとりが来庁したり、土日祝など休日に婚姻届を提出する場合は、次の2点について必ずしておくようにしてください。

婚姻届提出時の注意点

  • 婚姻届の欄外に、お二人それぞれの捨印を押印しておくこと
  • 昼間連絡が取れる電話番号を記入しておくこと

役所の担当者は、受け付けた内容の真偽を確認するために、婚姻する当事者と証人の住所や氏名、生年月日や本籍について他の市区町村に照会をかけます。

その際、記載に誤りがあった場合にはその場で訂正をお願いしたり、お電話で確認して訂正することになりますから、連絡が取れないということになるといつまでたっても婚姻届を受理することができなくなってしまいます。

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戸籍に記載される婚姻日は受付日となります。
記入誤りの訂正に日数がかかったとしても、婚姻日は変わりませんので、大切な日に提出される場合も安心してくださいね。

婚姻届提出後に印鑑登録しておくと効率的

婚姻届を提出すると、住民票の情報も変更されます。

入籍すると他にもいろいろなものの手続きが必要ですから、効率的に動きたいものです。

印鑑登録も必要な手続きのひとつですが、事前に実印を作成しておくとすぐに印鑑登録することができるので効率的です。

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もちろん個人情報の取り扱いについての明記や、印影デザインの確認はブラウザ上で行えるので安全性も問題ありません。

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