婚姻届を出せる場所はひとつじゃないってご存知ですか?
出せる場所が複数あるのは知っている人でも、それぞれメリットデメリットがあります。
入籍したときに何を重要に考えるかによって、婚姻届の最適な提出場所は違います。
ここでは、元市役所勤務の私が、婚姻届を出す場所ごとにメリット・デメリットについてお伝えします。
婚姻届を出す場所は?
戸籍法(第二十五条)では、届出について「届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。」となっています。
ここでいう所在地とは、住所はもとより、旅行先などの「一時滞在地」も含まれます。
具体的には次の場所で提出することが可能です。
婚姻届を出せる場所
- 夫の本籍地の市区町村役場
- 夫の住民登録のある市区町村役場
- 妻の本籍地の市区町村役場
- 妻の住民登録のある市区町村役場
- 旅行先の市区町村役場
- 思い出の地の市区町村役場

よくある名前としては「市民課」「住民課」「戸籍住民課」などでしょうか。
たいていの場合、正面入り口の近くにあるはずです。

婚姻届を出せる曜日や時間は?
戸籍の届出は、役所が開庁しているかどうかに関わらず、24時間365日受付しています。
記念日に提出したいけれど、閉庁日だったからだせなかったということにはなりません。
ただし、開庁時間と閉庁時間ではできることが違います。
ひとつずつ見ていきましょう。
役所の開庁時間に提出する
ご存じのように、基本的に役所は平日月曜から金曜の8:30~17:15が開庁時間です。
最近では、曜日によっては延長して開庁していたり、土日も一部の業務だけ開庁している市区町村もあります。
提出する日付にこだわりがない人にとって、市区町村の開庁時間に提出することによるデメリットは特にありません。
逆にメリットとしては次のようなことがあります。
役所の開庁時に提出するメリット
- 婚姻届の内容チェックと訂正箇所がわかるので、その場で訂正することができるので来庁回数を減らすことができる
- 住所地であれば転入や転居も同日に行うことができる
- 住所地であれば印鑑登録や健康保険など、その他の届けも同日に行える
- その他役所以外の手続きも迅速に行うことができる

土日祝など閉庁時に提出する
どうしても決められた日に提出したい場合や、お仕事の都合などで開庁時間に提出できない方もいらっしゃいます。
そんなとき、閉庁時間であっても婚姻届を提出することができます。
婚姻届受付日が戸籍に記載される「婚姻日」となりますから、記念日を結婚記念日にしたいとお考えの方の多くが、土日などの休日に提出されます。
閉庁時に提出するデメリット
- 受付のみのため、訂正が必要なとき改めて来庁する必要がある
- 転入や転居は同日に行うことができない
- 印鑑登録や健康保険などその他の手続きは後日になってしまう
できるだけ訂正しないためには「婚姻届の訂正の仕方や間違いの多い箇所」を参考にしていただければと思います。
婚姻届を出す場所はどこがベスト?
婚姻届を出す場所を考えるにあたって、ご夫婦の現状を知る必要があります。
提出する役所を選ぶうえで必要な情報は以下のようなものが考えられます。
夫の本籍地 | 夫の住所地 |
妻の本籍地 | 妻の住所地 |
婚姻後の本籍地 | 婚姻後の住所地 |
夫の勤務先近くの役所 | 妻の勤務先近くの役所 |
旅行先の役所 | 思い出の場所の役所 |

婚姻届以外の手続きに必要なものを調べておく
入籍したことを会社などに報告するときにどのような書類を提出しなければならないかを先に調べておく必要があります。
他にも、実印の登録や免許証やパスポートの変更などさまざまあるかと思います。
(印鑑登録をされる場合は、新たな印鑑を別途作成しておく必要があります。まだの方は「おすすめの印鑑ネット通販店」を参考にしてみてください。)
一般的に考えられる氏名の変更が考えられるものと、必要な書類は次のようなものです。
氏名変更するもの | 必要書類 |
---|---|
職場への報告 | 世帯全員の住民票・婚姻受理証明書 |
運転免許証の変更 | 本籍入りの住民票 |
パスポートの変更 | 戸籍謄本(抄本) |
銀行口座の氏名変更 | 戸籍謄本(抄本)・住民票・運転免許証・マイナンバーカードなど |
クレジットカード |
同時に引っ越しするなら「婚姻後の住所地」がベスト
入籍と同時に同じ住所・同一世帯になる場合です。
入籍後、新居が建ってから住所を移すという場合は含みません。
この場合の最大のメリットは、即日で住民票が更新されることです。
引っ越し手続きと婚姻届を同日に出す場合、特に理由がなければ「転入・転居の引っ越し手続きを先に」してください。
婚姻届を先にしてしまうと、お名前が変更された状態で転入されてしまい、以前の名前が住民票に表示することができず、変更前後を証明するためには戸籍の完成を待つか、転出した役所で住民票の除票を入手しなければならなくなってしまいます。
もっと詳細な手続き方法をお調べなら「婚姻届と転入届同時の場合の書き方」を参考にしていただければと思います。
メリット
- 同日に印鑑登録が可能
- 同日に国民健康保険証の作成・変更が可能
- 同日に国民年金の変更が可能
- 同日に運転免許証の変更に必要な本籍入り住民票の取得が可能
- 同日に銀行の氏名変更に必要な履歴入りの住民票の取得が可能
- 同日に職場への報告用に、住民票でも婚姻受理証明書でも取得できる
- 同日に通知カードや個人番号カードの変更手続きが完了
- 同日に同一世帯となることで、一方の手続きについて代理することができるようになる

すぐに住所を異動しないなら「氏が変わる人の住所地」がベスト
この場合、住所が同じではなく、世帯も同じではありませんから、住民票の続柄は変更されません。
しかし、住民票の氏は即日で変更されますから、免許証の変更や銀行の氏名の変更だけならすぐに行うことができます。
職場への報告ですが、婚姻したことと氏が変わったことを証明するのであれば、「婚姻届受理証明書」を発行してもらうことで証明が可能です。
(職場によっては住民票でないとダメな場合があるようです。)
このように、婚姻届を出すことで変更する事項が多い人の住民票を優先して変更してあげると早く行動に移すことができるのでおすすめです。
ただ、氏の変更されるのは妻になられる方が多く、夫になる方の住所地や本籍地で出したいとお考えの場合もあるかと思いますので、何を優先するのかを考えて提出してください。
メリット
- 同日に国民健康保険証の変更が可能
- 同日に国民年金の変更が可能
- 同日に運転免許証の変更に必要な本籍入り住民票の取得が可能
- 同日に銀行の氏名変更に必要な履歴入りの住民票の取得が可能
- 同日に職場への報告用に、婚姻受理証明書の取得できる
- 同日に通知カードや個人番号カードの変更手続きが完了(引っ越し時に再度必要)
婚姻届を出したことをすぐに報告するなら「勤務先近くの役所」
あまりおすすめはしたくありませんが、職場などにとにかく入籍したことをすぐにでも報告しなければならない場合です。
この場合、住民票も戸籍も即日で変更されることありません。
ただ、「婚姻受理証明書」の発行が可能になるだけで、あくまでも誰と誰の婚姻届の提出があったことを証明するだけになります。
※ 婚姻受理証明書が発行できるのは開庁時間中だけです。
住民票の変更には1週間程度、戸籍の作成は2~3週間程度してからになってしまいますから、半日でもお休みが取れるのであれば先にお伝えしたようにどちらかの住所地へ提出した方が効率が良いと言えます。
本籍地へ提出するメリットは少ない
ここまで見てきたように、婚姻届を提出したあとの各種変更手続きを考えると、住民票の変更が早い方が楽だということがわかっていただけると思います。
婚姻後の新本籍地に婚姻届を提出したとしても、婚姻後の戸籍が完成するのには1週間から2週間程度の時間がかかります。
それに対して、住所地で提出した場合は、受付役所でチェックをしたあと、本籍地の役所へ郵送しますので、戸籍の完成はさらに3,4日遅くなるということになり、大きく遅くなるわけではありません。
どちらかの本籍地へ提出するメリットとしては、添付する戸籍謄本の請求の手間と料金が不要になるということでしょうか。
確かに遠隔地へ戸籍を郵送で請求するのは面倒なことですが、メリットとしてはそれほど大きいとは言えないと思います。
まとめ
婚姻届を出す場所としては、どちらかの住所地に出す方が後の手続きを考えると効率的ということをお伝えしてきました。
しかし、婚姻届の提出という一大イベントですから、効率だけを優先せずに思い出だったり、さまざまなお考えがあるかと思います。
効率的なことよりも、お二人にとって大切なことがあるのなら、お好きなところへ提出されても良いと思います。
最近では、ご当地の婚姻届などもありますから、思い入れのある自治体の婚姻届を使ってコピーして保存するなんて方もいらっしゃいます。
あくまでも効率的な提出先としてご参考にしていただければと思います。
婚姻届提出後に印鑑登録しておくと効率的
婚姻届を提出すると、住民票の情報も変更されます。
入籍すると他にもいろいろなものの手続きが必要ですから、効率的に動きたいものです。
印鑑登録も必要な手続きのひとつですが、事前に実印を作成しておくとすぐに印鑑登録することができるので効率的です。
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印影プレビュー | 注文前(仮)・注文後 ブラウザ回答方式 |
旧字対応 | 旧字表からコード入力 |
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