記名・署名、押印・捺印の違いは? | 取り扱いを解説

印鑑に関する用語って多いですよね。

何気なく使っていることが多いですが、正しい意味を知っておいて損はありません。

ここでは、「押印」と「捺印」、「記名」と「署名」の違いについてお伝えしたいと思います。

押印と捺印の違い

押印と捺印の違い
押印と捺印、他にも押捺などという言葉が使われることがあります。

実はこれらすべて同じ行為を意味しています。

国語辞典に記載されているそれぞれの意味は次のとおりです。

引用:goo国語辞典
おう‐いん〔アフ‐〕【押印】
[名](スル)印を押すこと。捺印 (なついん) 。「署名して押印する」
[補説]当用漢字の制定などにより、捺印に代わって用いられるようになった語。

なつ‐いん【×捺印】
[名](スル)印判をおすこと。また、おした印影。押印。「契約書に捺印する」

おう‐なつ〔アフ‐〕【押×捺】
[名](スル)判などを押すこと。捺印。押印。「受領書に押捺する」

どれもハンコを押すことを意味しています。

中でも押印が比較的新しい言葉のようですね。
そして、少し違うのは「捺印」には、ハンコを押すこと以外にも、ハンコを押した印影を指すこともあるようです。

それぞれが同じ意味を持つことはわかりましたが、実社会ではあとからお伝えする「記名」と「署名」とセットで使われることが多く、セットで違いが生じると考えるようです。

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次にお伝えする、「記名」と「署名」セットで違いを押さえておきましょう。

記名と署名の違い

どちらも契約など法律行為で名前を示すときによく耳にする言葉です。

記名とはワープロなどを使って書いたもの

記名のイメージ
国語辞典を確認すると次のとおりです。

引用:goo国語辞典
き‐めい【記名】
[名](スル)氏名を書きしるすこと。「持ち物に記名する」

ただ、氏名を書くとだけと記載されています。

一般的には、ワープロやゴム印、代筆など手書き以外の方法で書かれた氏名のことを意味します。

そして、記名は「押印」とセットで使われることが多く、「記名押印」と表記されていますね。

署名とは本人が手書きしたもの

署名のイメージ
記名と同じく、署名について国語辞典では次のように書かれています。

引用:goo国語辞典
しょ‐めい【署名】
[名](スル)本人が自分の名を書類などに書くこと。また、その書かれたもの。「契約書に署名する」

自分自身で書類などに氏名を書くことを意味します。

つまり、署名とは手書きのサインのことですね。

そして、署名は「捺印」とセットで使われることが多く、「署名捺印」と表記されていますね。

「記名押印」と「署名捺印」の法的効力の違い

記名押印・署名捺印
「記名押印」と「署名捺印」という組み合わせで使われることをお伝えしましたが、これらの効果の違いについて法的にはどうなっているのか確認してみましょう。

平成二十八年四月一日施行の商法
第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

平成28年4月1日施行の商法で、署名に代えて記名押印を使うことができると書かれているということは、署名の方が商法上は効力があるということになります。

さらに、平成30年4月1日からはこの規定が削除されています。

つまり、商法で規定されている署名については、記名押印で代用することはできなくなったということです。

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あくまでも商法の上での話ですが、その他一般的な法律行為においても記名押印よりも署名の効力が高いと考えられます。

必要な信用の違いによって「記名押印」と「署名捺印」を使い分ける

先ほどの法的効力はあくまでも商法上の署名に関するものですが、その他の法律行為についても同じようなイメージで良いと思います。

本来契約などは、口頭でも成立しています。

しかし、一般的に契約は書面で行うことが多いです。

それは、「言った」「言わない」など後々のトラブルとならないように、契約内容を契約書に記し、お互いの意思表示を客観的に示すために記名押印や署名を求めているのです。

そして、その契約書の重要性などにより、信用度の違う「記名押印」や「署名捺印」を使い分けているというわけです。

自治体と民間企業の契約でも、記名押印を使うことは多くありますが、個人のローン契約などでは署名のうえ、捺印に実印を使うという最大級の信用が求められるのが一般的となっています。

つまり、契約相手方との信頼関係によっても意思表示の方法が違ってくるということです。

他にも、不動産登記のように法令によって実印の押印が必要であるなど指定されている場合もあります。

実印について詳しくは「印鑑登録とは?」を参照ください。

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法律行為には権利と義務が発生します。「記名押印」や「署名」は責任を持って行いましょう。

外国人と日本人の署名の扱いの違い

外国人の署名については、外国人のサイン文化を尊重するような法律が存在しています。

「外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律」というものがあります。

明治時代に作られた法律でとてもシンプルなものになっています。

第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
○2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

簡単に言うとこうです。

「何らかの法律で、署名と捺印が必要だと書かれている場合でも、外国人の場合はサインだけでOK。捺印だけが必要な場合でもサインだけでOK。」ということです。