留学や転職、転勤などで海外へ住所を移さなければならないことがありますよね。
逆に日本に住所を戻すこともあるかと思います。
ここでは、海外への転出や海外からの転入手続きについて関連制度を補足しながら解説していきます。
海外への転出
海外へ転出するとどんな影響がある?
国外へ転出すると、住民登録の対象外となり、住民票は消除されてしまいます。
国内の制度には、住民登録をベースとしているものが多くありますから、そういった制度に影響が出ることがあります。
よく損得で語られる方がいらっしゃいますが、様々な制度に関係するため、一概に最適な判断をするのは難しいです。
ここでは影響のある制度の一例を書いておきます。
国民年金
任意で加入を継続することができます。
海外へ転出される方は、住民票の記載から消除されてしまいますから、原則として被保険者ではなくなります。
しかし、当然ですが年金を受給するときの金額は減ってしまいます。
そこで、海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
任意加入手続きは、転出と同時に市区町村役場の窓口で行うのが効率的です。
ご自身の今後について自己責任で判断するようにしましょう。
国民健康保険
加入することができなくなります。
海外での医療行為には、民間の保険を使うことで代用できたり、クレジットカードの付帯保険をうまく利用している方もいらっしゃいます。
ただし、一時帰国したときなどの医療行為は高額になってしまう可能性があります。
住民税
1月1日現在に住民登録のある方に対して課税されます。
1月1日をまたいで1年以上海外で居住されている場合には、日本に居住していないとして課税されません。
このことから、1年以上海外にいくのであれば住民票を移した方が良いなどと言われる理由かもしれません。
住民票の海外転出手続き
海外転出手続きの大まかな流れ
- 引っ越し前の市区町村役場で転出届を提出
- 引っ越し前市区町村でその他の手続き(後始末)
手続き概要と必要な持ち物
届出場所 | 転出する市区町村役場窓口 |
手続き可能時間 | 窓口開庁時間または郵送 |
郵送手続き | 可 |
申請者 | 世帯員または代理人 |
届出期限 | 転出日まで |
手数料 | 不要 |
所要時間 | 10分程度(混雑による待ち時間を除く) |
根拠法令 | 住基法第24条 |
世帯員届出時の必要な持ち物
- 届出人の本人確認書類
- 届出人の印鑑
- 転出予定者全員の通知カードまたは個人番号カード
- (該当者のみ)転出予定者全員の印鑑登録証
- (該当者のみ)転出予定者全員の国民健康保険被保険者証
- (該当者のみ)転出予定者全員の後期高齢者医療制度被保険者証

ただし、健康保険証など写真がないものの場合、複数の資料を求められることがあります。
代理人届出時の必要な持ち物
- 代理人の運転免許証などの本人確認書類
- 代理人の印鑑
- 委任状
- 転出予定者全員の通知カードまたは個人番号カード
- (該当者のみ)転出予定者全員の印鑑登録証
- (該当者のみ)転出予定者全員の国民健康保険被保険者証
- (該当者のみ)転出予定者全員の後期高齢者医療制度被保険者証
転出届の書き方
記入する内容は、通常の国内転出よりもとてもシンプルです。
国内の転出と違う点は「① 転出先住所は国名までで良い」と「② 転出証明書は発行されない」ということだけです。
詳しくは「国内向け転出届の書き方」を確認してください。
海外に転出したらマイナンバーはどうなるの?
マイナンバーが失効してしまうと案内しているサイトもありますが、それは間違いです。
マイナンバーは平成27年10月5日時点に住民票のあった人に対して付番されているものです。
その後生まれた方や、国外から転入された方はその都度付番されています。
今回、あなたが海外へ転出して住民票が消除されたとしても、原則としてあなたのマイナンバーが変わることはありません。

- 「通知カード」を市区町村窓口で返納する(番号法令第5条第3項第1号)
- 「個人番号カード」を市区町村窓口で返納する(番号法令第15条第3項)
海外からの転入
海外転勤や留学から日本へと戻ってこられる方もいらっしゃいます。
そんなとき、まずは日本国内に住民登録する必要があります。
転入手続きの概要
届出場所 | 住所地の市区町村役場窓口 |
手続き可能時間 | 窓口開庁時間 |
郵送手続き | 不可 |
届出者 | 世帯員または代理人 |
届出期限 | 転入日から14日以内 |
手数料 | 不要 |
所要時間 | 15分程度(混雑による待ち時間を除く) |
根拠法令 | 住基法第22条 |
事前に戸籍謄本と附票を入手しておく
一度海外に転出された方は、住民票が消除されているためどの市町村にも住民票がない状態です。
どの市町村にも住民登録がない人が再度住民登録するには、生年月日や性別、本籍に関する情報を提示しなければなりません。

住基法施行令第22条
(転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)
第二十二条 法第二十二条第一項第七号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第二項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。
※ 戸籍謄本が電子化されている場合には「戸籍の全部事項証明」と呼びます。
以前の住民票コードや個人番号(マイナンバー)を確実に紐づけするために必要なため、面倒ですが戸籍書類を準備しましょう。

国外転入届に必要なもの
世帯員届出時の持ち物
- パスポート
- 戸籍謄本(抄本)と戸籍附票
- 届出人の本人確認書類
- 届出人の印鑑
- 既存の世帯に入られる場合は世帯主の同意書
代理人届出時の持ち物
- 転入者のパスポート
- 転入者の戸籍謄本(抄本)と戸籍附票
- 代理人の運転免許証などの本人確認書類
- 代理人の印鑑
- 委任状
- 既存の世帯に入られる場合は世帯主の同意書
届出事項
転入時に必要な情報
- 氏名
- 住所
- 転入をした年月日
- 転入前の住所
- 世帯主、続柄
届出に必要な情報は、国内での転出・転入とほとんど同じです。
注意事項など詳しくは「役所の転入手続き」を参考にしてください。
通常の転入との違いは戸籍の情報を新たに提示しなければならないことです。
転入をした年月日はパスポートで確認する
原則として国外からの転入をした場合の転入年月日は入国した日です。
入国した日を証明するためにパスポートの日付が確認されます。
ただし、入国してから住民登録する前にホテル暮らしをしていたり、友人や親せきのところで過ごしていた場合には、その旨を申告すれば実際に転入した日を転入した日とすることもあります。
マイナンバーに関する手続き
まずは「通知カードの再交付」手続きをしましょう。(省令第11条第1項第6号)
具体的には、住民登録窓口で「通知カード再交付申請書」を記入して提出するだけです。
通知カードは、市区町村役場で作成していませんので、後日転送不要の簡易書留で住所地に郵送されてくるのを待ちましょう。
個人番号カードが必要な方は、通知カードが自宅に届いてから個人番号カードの交付申請をしてください。
通知カードが届く前に、マイナンバーが必要なときは、「個人番号入りの住民票」を取得しておきましょう。

詳しくは「転入に合わせてしておきたい手続き」を参照してください。