法人化された自治会の印鑑登録方法 | 認可地縁団体

自治会の土地や建物を登記するとき、自治会の実印と印鑑証明が必要になります。

印鑑証明書は、自治会が認可地縁団体となっていることが前提ですが、それだけではありませんよ。

地縁団体として認可を受けたあと、印鑑登録申請をしなければなりません。

ここでは、自治会の印鑑登録方法についてお伝えしていきます。

自治会の認可申請がまだの方は「自治会を法人化する方法」を参照してください。

登録できない印鑑

登録できない印鑑については、市町村の条例に規定されています。

市町村により異なりますが、一般的には次のようなものが多いです。

NGな自治会の印鑑

  • 1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 縁のないもの
  • その他市長が不適当と認めるもの

他にも、既に登録されている他の地縁団体の代表者と同じであってはならなかったり、代表者個人の実印と同じものは登録できないなど、市町村によって記載内容が異なりますから、事前に確認しておく必要があります。

印影に彫刻する文字は?

自治会の印鑑の例
彫刻する文字については、条例に明記している自治体としていない自治体があるようです。

条例に記載されているものの例では「認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名,氏若しくは名若しくは氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの」は登録できないと書かれていました。

神戸市のホームページに「登録できる印鑑」の例が記載されていましたので、こちらが参考になるかと思います。

認可地縁団体の印鑑として登録できる印鑑は、以下の組み合わせです。

  • 認可地縁団体の名称、登録資格及び氏名(例:○○自治会代表者神戸太郎)
  • 認可地縁団体の名称及び登録資格(例:○○自治会代表者)
  • 認可地縁団体の名称及び氏名(例:○○自治会神戸太郎)
  • 登録資格及び氏名(例:代表者神戸太郎)
  • 氏名(例:神戸太郎・神戸・太郎)

引用元:神戸市ホームページ

代表者が変更されるたびに印鑑を作りなおすのは、余計な時間と費用がかかりますから、代表者の氏名は入れない方が現実的です。
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角印や丸印についても条例に規定はありません。
規程の大きさの範囲であれば自由に決めることができます。

印鑑登録申請

申請する窓口は、個人の印鑑登録を担当している窓口ではありません。

認可地縁団体を担当している部署が窓口になります。

また、原則として代表者が印鑑登録申請を行う必要があります。

やむを得ず、代理の人にお願いするには、別途委任状が必要になります。

申請に必要な持ち物

  • 印鑑登録申請書
  • 登録する認可地縁団体の印鑑
  • 登録申請する代表者(個人)の実印
  • 登録申請する代表者(個人)の印鑑証明書1通
  • 代表者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 委任状(代理人申請の場合)
  • 代理人の印鑑(代理人申請の場合)
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個人の印鑑登録に比べて持ち物が多くなります。
事前に担当者に持ち物を確認しておきましょう。

印鑑証明書の交付申請

手数料 300円~350円程度
(自治体により異なる)

印鑑登録が完了すれば、印鑑証明書の交付を申請することができます。

通常、印鑑の登録は即日で行いますから、印鑑証明書についても同日に取得することができます。

持ち物

  • 印鑑証明書交付申請書
  • 自治会の登録印鑑
  • 代表者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 委任状(代理人申請の場合)
  • 代理人の印鑑(代理人申請の場合)
印鑑証明書の交付請求するときの持ち物が市町村により異なることがあります。
市町村によっては、証明書の交付時にも、代表者個人の実印と印鑑証明書1通を求めるところがあるようです。