自動車の購入や住宅ローン契約などで必要となる実印や印鑑証明書。
引越しの際に、実印の登録についても手続きが必要となることがあります。
引越し後に実印を使う予定のある方は忘れずに手続きをしておきましょう。
ここでは、住所変更時(転居・転出・転入)にスムーズに印鑑登録を変更できるようご案内しています。
- 結論
- 引っ越し時に印鑑登録の廃止(抹消)手続きは必要ない。
- 同一市内への引越しの場合は、手続き不要でそのまま実印は使用できる。
- 他市町村への引越しの場合は、新市町村にて改めて印鑑登録手続きが必要。
引っ越し(転居・転出・転入)の違い
引っ越しとひとくくりにして役所の手続きを解説しているサイトが多いですが、内容により異なります。
ポイントとなるのは、「市区町村をまたぐ引っ越し」なのか「市区町村内での引っ越し」なのかの違いです。
これは、管轄する市区町村が変わる可能性があるわけですから、手続きが違ってくることは想像できると思います。
- 同じ市区町村内の引っ越し:「転居届」のみ
- 市区町村をまたぐ引っ越し:今まで住んでいた役所で「転出届」、引っ越し先の役所で「転入届」
印鑑登録引っ越し種類別手続き

自動的に印鑑登録は抹消されるからです。
同じ市区町村内の引っ越し「転居」の実印手続き
印鑑登録について変更する手続きは不要です。
転居届をすることで、住民票に記載される住所や世帯の情報も即時で変更されます。
そのため、同じ市区町村で管轄している他の事務においてもすぐに情報が変更されます。
- 印鑑登録の変更手続きは不要
- 既にお持ちの印鑑登録証はそのまま使える
- 転居届を出したあと、すぐに変更後の印鑑証明書を取得できる
印鑑登録も区単位で管轄していますが、別の区へ引っ越ししても手続きなしで引き継がれるのが一般的です。
市区町村をまたぐ引っ越し「転出」・「転入」の実印手続き
市区町村をまたぐ引っ越しの場合は、引っ越し前後2つの役所で手続きが必要になります。
印鑑登録に関しては「転出時の手続きは不要」、「転入時には新たに印鑑登録申請が必要」というのが正解です。
転出予定日または新住所への転入が確定したタイミングで、あなたの住民票は消除されます。
それと同時に印鑑登録も抹消されて無効化されますので、転出届を提出したときには印鑑登録証を返還するだけで良いです。
(仮に返還を忘れてしまった場合でも問題にはならないでしょう。)
続いて、引っ越し先の役所で「転入届」を提出する必要があります。
これによって、あなたの住民票が新たな市区町村に登録されることになりますから、新たに実印の登録を申請する必要があります。
少しでも手続きを楽にするためにも、転入届と同時に印鑑登録申請もするようにしましょう。
- 印鑑登録するハンコ
- 写真付きの身分証明書
- 登録手数料(数百円)
【1回目の来庁】
- 印鑑登録するハンコ
- 印鑑登録申請に対する代理人選任届(委任状のようなもの)
- 代理人の身分証明書(写真付きのもの)
【2回目の来庁】
- 印鑑登録するハンコ
- 申請者本人の身分証明書(写真なしのもの複数でも可)
- 役所からの文書に対する回答書類
- 印鑑登録証を受け取ることに対する委任状
- 代理人の身分証明書(写真付きのもの)
- 代理人の印鑑(受領のときに必要で認印可)
- 登録手数料(数百円)

次のように作成すると無難ですよ。
POINT
- 転出届の委任状:作成日を転出届出日にする。本人の住所は引っ越し前の住所を記載する。
- 転入届の委任状:作成日を転入届出日にする。本人の住所は引っ越し後の住所を記載する。
- 代理人専任届(委任状):作成日を転入届出日にする。本人の住所は引っ越し後の住所を記載する。
引っ越し時に印鑑登録の廃止(抹消)を忘れたらどうなる?
住民基本台帳(住民票)を正しく整備するのは市区町村長の仕事です。
そのため市区町村側であなたの印鑑登録を廃止(抹消)してくれますから、あなたが手続きを忘れていても実印は抹消されます。

引用元:秋田市印鑑条例
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 第10条第1項又は前条第1項の規定による届出があったとき。
(2) 印鑑登録者が本市の住民基本台帳の記録から除かれたとき。
(3) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたとき。
(4) 印鑑登録者の氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名による表記を含む。)の変更により、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当するに至ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
引用元:岐阜市印鑑条例
(登録事項の修正)
第13条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、次条の規定による印鑑登録の抹消を行う場合を除き、当該事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 転出(本市の区域外へ住所を移すことをいう。)し、又は死亡したとき。
(2) 氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(3) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

引っ越し時の印鑑登録手続きの注意点
引っ越し前の実印が登録できるとは限らない
印鑑登録事務は、市区町村が管轄している事務です。
全国統一的なルールはあるものの、最終的には各市区町村の条例に基づいています。
条例により、印鑑の大きさの規定や文字以外の取り扱いに違いがあることがあります。
一般的な実印以外の場合は、新たに実印を作る必要があるかもしれません。
必要な印鑑証明書はしっかり取っておくこと
例えば、転出直前に実印を使った契約をしたが、まだ印鑑証明書を契約相手方に提出していない場合などは、引っ越し前の印鑑証明書が必要になります。
しかし、転出が確定した時点で印鑑登録は抹消してしまいますから、引っ越し前住所が記載された印鑑証明書を入手することができなくなります。
引っ越し時の印鑑登録手続きFAQ
-
実印の廃止届は必要ですか?
不要です。
転居の場合はそのまま実印を使用することができます。
他市町へ転出する場合は、転出届を出したタイミングで廃止が完了します。印鑑登録カードの返却を求めらることがあります。 -
引っ越ししても実印はそのまま使える?
実印の管理は市区町村単位で行われます。
そのため、同一市内での引っ越しであれば継続して使用できます。 -
転入届と印鑑登録は同時にできますか?
窓口でそれぞれの申請書に記入することで可能です。
正確には、転入届を先に処理するので、印鑑登録申請書の住所は転入後の住所を記入する必要があります。 -
住所変更届をしたらすぐに印鑑証明は出せる?
同一市内での転居の場合、転居届の処理完了後すぐに新住所の印鑑証明書を発行できます。
他市町村への転入の場合、転入届と印鑑登録申請が完了したあと即日で新住所の印鑑証明書を発行できます。