実印を登録したときに市役所から発行される印鑑登録証(実印カード)。
たまにしか使用しないということで、印鑑登録証を紛失したり、割れてしまったりと破損してしまう人がとても多いです。
ここでは、印鑑登録証の再発行方法などについて説明していきます。
【亡失届】印鑑登録証を紛失してしまったときの手続き
「印鑑登録証をなくしてしまったとき」や「印鑑登録番号が判別できないようになったとき」が対象です。
一般的な手続きの流れ
- 印鑑登録カードの亡失届
- 印鑑登録の廃止(抹消)の届
- 印鑑登録申請

可能な限りご自身が窓口へ行かれることをおすすめします。
本人が申請できる場合
市区町村役場に備え付けの「印鑑登録カードの亡失届」に記入し、本人確認書類を添えて申請します。(事前にホームページからダウンロードした届を使用してもかまいません)
注意しなければならないことは、押印する印鑑は認印ではなく印鑑登録した実印である必要があります。
- 印鑑登録印(実印)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
「印鑑登録(実印)廃止手続き」や「本人申請の印鑑登録手続き」を参考にしてください。
代理人が申請する場合
市区町村役場に備え付けの「印鑑登録カードの亡失届」に記入し、代理人の本人確認書類を添えて申請します。(事前にホームページからダウンロードした届を使用してもかまいません)
注意しなければならないことは、押印する印鑑は認印ではなく印鑑登録した実印であるため、本人の実印を預かってくる必要があります。
- 本人の印鑑登録印(実印)
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 代理人の印鑑(認印でOK)
その後、続けて「印鑑登録の廃止(抹消)の届」、「印鑑登録申請」を行いましょう。
続けて代理人が手続きを行う場合は「印鑑登録(実印)廃止手続き」や「代理人申請の印鑑登録手続き」を参考にしてください。
【再交付】印鑑登録証が欠けてしまったり割れてしまったときの手続き
ここでは印鑑登録証が破損した場合の手続きをお伝えしますが、前提として「印鑑登録番号が判別できる」必要があります。
印鑑登録番号が判別できないほど破損が激しい場合は、「印鑑登録証を紛失したとき」をご確認ください。
では、印鑑登録番号が判別できる場合の「再交付」手続きを見ていきましょう。
本人申請の場合
窓口に備え付けの「印鑑登録証再交付申請書」に登録している実印を押印して、本人確認書類と破損した印鑑登録再交付申請書を添えて窓口へ申請します。
申請内容に誤りがなければ、再交付作業は、窓口での待ち時間を除けば10分程度で完了します。
再交付後はすぐに印鑑証明書を取ることができます。
- 印鑑登録印(実印)
- 破損した印鑑登録証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 手数料(数百円程度)
代理人申請の場合
再交付したい本人からの委任状を作成し、代理人はそれを持って窓口に備え付けの「印鑑登録証再交付申請書」に記入し、本人の登録印(実印)を押印して申請します。
注意ポイント
- 押印する印鑑は認印ではなく印鑑登録した実印であるため、本人の実印を預かってくる必要がある
- 破損した印鑑登録証を預かってくる必要がある
- 本人の印鑑登録印(実印)
- 破損した印鑑登録証
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 代理人の印鑑(認印でOK)
- 手数料(数百円程度)
どうしても急いで印鑑証明書が必要なとき
印鑑登録証をなくしたり、破損して使えない。でも、市区町村の窓口へ行く時間がない。
印鑑登録証の再発行はいつでもできるとして、とりあえず急いで印鑑証明書が欲しいときがあります。
通常、印鑑登録登録証(実印カード)がなければ印鑑証明書は発行できません。
そんなときはマイナンバーカードを使いましょう。
マイナンバーカードは、身分証や個人番号を伝えるためのカードですが、「あなたの住民登録地の市区町村がマイナンバーカードを利用したコンビニ交付に対応していれば」印鑑登録証がなくてもコンビニで印鑑証明書を入手することができます。
取り急ぎ印鑑証明書を取得し、時間のある時に印鑑登録証の再発行や亡失届・廃止届を出すと良いでしょう。