印鑑登録(実印)を抹消したい!廃止手続きの手順を元実務担当者が解説

印鑑登録をしているが、実印を使う機会は当分ないから抹消したい!

別の印鑑に変えたいから、今の実印は抹消しておこう。

など、いろいろ理由はありますが、印鑑登録を廃止にすべきシーンは他にもあります。

ここでは、印鑑登録(実印)を廃止手続きをする場面や手続方法きについて解説していきます。

印鑑登録を廃止(抹消)手続きするのはどんなとき?

印鑑登録(実印)を抹消する手続きのことを、「抹消」または「廃止」と呼んでいて、各市区町村によって届の名称は違うようです。

重要
引っ越しをしたときや婚姻などで名前が変わったとき、印鑑登録を廃止(抹消)するような案内をしているサイトが多いですが、実は廃止の手続きは必要ありません。
住所や名前が変わったときには、市区町村側が印鑑登録を廃止してくれているからです。氏名が変わった場合などは、改めて印鑑登録申請を行うだけです。
参考:引っ越し時の印鑑登録手続きの解説

印鑑登録(実印)を廃止(抹消)するとき

  1. 印鑑登録証を紛失したとき
  2. 印鑑登録証が破損して使えなくなったとき
  3. 実印を紛失したとき
  4. 実印が欠けるなど破損したとき
  5. 印鑑登録が不要になったとき
  6. 実印を変更したいとき

印鑑登録を廃止(抹消)する場面は上記のようなものですが、①の「印鑑登録証を紛失したとき」は、市区町村によっては再交付手続きをするだけで済む市区町村もあるようです。

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もちろん、旧の印鑑登録証は使えなくなりますが、気になる場合は一度廃止(抹消)手続きをして、再度印鑑登録申請すると安心ですね。
個人番号カード(マイナンバーカード)を印鑑登録証と兼ねている場合で、マイナンバーカードを紛失した場合には別途手続きが必要になることがあります。

印鑑登録証や実印を紛失したら、印鑑証明書の発行を止める

先ほどお伝えした理由のうち、印鑑登録証または実印を紛失した場合、悪用を防ぐためにも真っ先にすべきは「印鑑証明書の発行をできなくすること」です。

本来、実印は印鑑証明書とセットで効力を発揮しますが、どちらかを取得されるだけでも悪用される可能性があります。

印鑑証明書の発行だけでも止めることで少しでも悪用されるリスクを減らすことができます。

しかし、すぐに市区町村役所へ出向けないこともあるかと思います。

そこで、市区町村役場へ電話して印鑑証明書の発行をストップしてくれるよう伝えましょう。

印鑑登録や廃止などの手続きは厳格な本人確認が求められますが、印鑑証明書の発行をストップするだけなら電話でも対応してもらえる可能性が高いです。

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私が勤務していた市役所では、電話での証明書発行のストップを受け付けていました。
後から本人からの申し出で、印鑑証明書の発行を再開してもらえば済むことですからね。

印鑑登録の廃止(抹消)手続き方法

印鑑登録の廃止(抹消)届の例

本人が廃止(抹消)届を提出する場合

印鑑登録廃止本人申請イメージ
印鑑登録の廃止(抹消)するには、登録登録申請時と同じ方法で本人確認されるのが一般的です。

運転免許証などの公的機関が発行する写真付きの身分証明書を持って、市区町村役場で届け出ることで手続きは10分程度で完了します。

身分証明書がなく、本人確認が不十分な場合は印鑑登録申請時と同じく、あなたの意志表示であることを確認するために市区町村役場から簡易書留などの郵送が送られてきます。

それに対する回答文書を作成して、再度窓口に来庁することで手続きは完了します。

本人確認における具体的な取り扱いは、市区町村によって異なることがあります

代理人が廃止(抹消)届を提出する場合

廃止(抹消)に続いて、再度印鑑登録申請も代理申請する場合は、印鑑登録の代理人申請方法についても確認しておきましょう。
印鑑登録廃止代理人申請のイメージ

取り扱いについては市区町村により異なることがあります。
廃止届の場合、委任状を持って来庁するだけで完了する役所もあります。

ここからは、印鑑登録申請に準じて本人確認をしている市区町村を想定して説明します。

STEP1.代理人選任届(委任状)を作成

代理人選任届(委任状)の入手は、市区町村ホームページからダウンロードするのが簡単です。

登録申請先の市区町村で用意されていない場合は、他の市区町村で用意されているものを編集して使用するか、ワープロなどで同様の内容の委任状を自作しましょう。
(「〇〇市長様」の部分を書き換えるだけで使えます)

代理人選任届(委任状)は、印鑑登録関係全般に利用できるようになっているのが一般的です。

下記の例を参考にしてください。

STEP2.窓口で廃止届を代理申請

STEP1で作成された代理人専任届(委任状)を申請者本人から受け取ります。

次に、代理人が市区町村役場の窓口へ出向き、窓口に備え付けられた廃止(抹消)届に記入して提出します。(事前に申請書をダウンロードして、自宅で記入しても構いません)

必要なもの

  • 代理人選任届(委任状)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 代理人の認印

1日目でできることはここまでです。

市区町村によっては、ここまでで廃止手続きが完了することもあります。

STEP3.役所から照会文書が本人へ送付される

代理人からの申請を受け付けた後、市区町村役場から申請者本人の住民登録住所宛てに照会文書を簡易書留などで郵送されます。

内容としては、「〇月〇日に申請のあった廃止(抹消)届はあなたの意志によるものですか?」というものです。

郵送という性質上、郵便の到着に2~3日の日数がかかってしまうことを認識しておきましょう。

STEP4.回答文書返送または持参して来庁

照会文書を受け取ったあと、回答文書を作成します。

回答文書とは、「照会された廃止(抹消)届は自分の意志です」ということを回答します。

書類上は、申請者本人の署名と押印するだけです。

あとは作成した回答書を返送、もしくは市区町村役場の窓口へ持参して手続きは完了です。

持ちもの

  • 回答書
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印鑑登録が廃止(抹消)が完了すると、役所から通知がありますので、確かに手続きが完了したことを確認することができます。

印鑑登録(実印)を抹消に関するFAQ

  • 引っ越し時に印鑑登録の廃止手続きを忘れました。

    引っ越しを理由に、印鑑登録を廃止手続きをする必要はありません。
    詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。

  • 代理人でも実印を廃止できますか?

    可能です。ただし、文書での意思表示の確認が行われるため、即日で完了させることはできません。

  • 実印を廃止時に身分証明書は必要ですか?

    はい。印鑑登録の廃止(抹消)するには、登録登録申請時と同じ方法で本人確認されるのが一般的です。