実印の登録に限らず、役所での手続きには本人確認するための身分証明書の提示が求められます。
役所では身分証明書のことを「本人確認書類」と呼んでいます。
印鑑登録を申請するに必要な本人確認書類にはどんなものがあるのか紹介していきます。

登録完了までに2~3日の日数が必要になります。
実印の登録申請に必要な本人確認書類の例
一般的に官公署が発行しているもので、顔写真が貼ってある身分証明書が必要になります。
顔写真付きの身分証明書として真っ先に思いつくのは「運転免許証」だと思いますが、他にもたくさんあります。
ここで紹介する本人確認書類は、各市区町村の条例に記載されていることが多いものを挙げています。
運転免許証

道路交通法の規定により、都道府県公安委員会から発行される自動車の運転許可を証明するものですよね。
多くの方が取得されているもので、もっともポピュラーな身分証明書のひとつです。
しかし、身分証明書として使いたいために運転しなくなった人でも更新を続けて所有することが多いことに対処するため、今では運転免許証を自主返納した人に対して、運転経歴証明書という身分証明書として使えるものが発行されることもあります。
個人番号カード(マイナンバー)

平成27年10月5日に施行され、国民ひとりひとりに個人番号が付されることになりました。
それに伴って、発行されることになったのが顔写真付きのカードが個人番号カード(マイナンバーカード)です。
インターネットや市区町村役場で申請することで入手することが可能。
個人番号の取り扱いに対して慎重でなければならないため、紛失の心配など個人番号カード自体の取り扱いにも注意が必要です。
住民基本台帳カード(住基カード)

個人番号カード(マイナンバーカード)の前身とも言えるカードです。
現在では新規発行されることはありませんが、個人番号カード(マイナンバーカード)の登場前に作ったもので有効期限内であれば現在でも身分証明書として利用することができます。
旅券(パスポート)

特に説明はいらないかもしれませんが、旅券(パスポート)とは各国政府が発行する、国外に渡航する人に国籍や身分を証明するものです。
今では多くの方が海外旅行を経験されているので、所有率の高い身分証明書のひとつです。
しかし、印象として国内での身分証明書として持ち歩いている人はとても少ないです。
その他
原則的には印鑑登録に本人確認書類は必要がない!?
実は、印鑑登録事務では本人を確認するための文書を送付して、それに回答してもらうというのが原則的な対応なのです。
しかし、運転免許証など写真付きの身分証明書をお持ちの場合には、わざわざ文書を送付しなくても本人の確認はできるということで、文書の送付を省略することができるのです。
現在では、写真付きの身分証明書を持っている方は非常に多いため、窓口では身分証明書をお持ちかを確認することで即日で印鑑登録できる方法を案内されているのです。
このことについては、ほとんどの市区町村の条例にも書かれています。
引用元;岐阜市印鑑条例
(登録)
第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を規則で定める期限までに登録申請者に持参させ、又は登録申請者が自ら持参することができないときは、回答書等に委任の旨を証する書面及び市長が適当と認める書類を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。
3 市長は、登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる方法のうちいずれかの方法によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等で本人の写真を貼ったもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提示
(3) その他市長が申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法
身分証明書がないときの印鑑登録申請方法【4STEP】
運転免許証など写真付きの身分証明書を持っていない場合、即日で印鑑登録を完了させることはできません。
市区町村役場に2回来庁する必要があります。
具体的な登録手順をひとつづつ見ていきましょう。
STEP1. 印鑑登録申請書を提出する
市区町村役場の窓口へ出向き、窓口に備え付けられた印鑑登録申請書を記入します。(事前に申請書をダウンロードして、自宅で記入しても構いません)
印鑑登録申請書の記入には、印鑑登録する印鑑の押印が必要です。
印鑑登録申請書の記入が完了すれば、窓口に提出して、運転免許証など写真付きの身分証明書を持っていないことを伝えましょう。
1回目の来庁でできるのはここまでです。
- 印鑑登録したい印鑑
- 写真付き以外の本人確認書類(念のため)
STEP2. 役所から照会文書が本人へ送付される
申請内容に不備などがなければ、市区町村役場から申請者本人の住民登録住所宛てに照会文書を簡易書留などで郵送されます。
照会文書というと難しく感じてしまいますが、内容としては「〇月〇日に印鑑登録申請がありましたが、本当にあなたの意志によるものですか?」という内容のものです。
普通郵便ではなく、受け取りのサインが必要な簡易書留などを利用することで、本人確認のひとつとされます。
次でお伝えする照会文書に対する回答書には期限が設定されています。
郵送物を忘れずに受け取れるよう、不在票などが入っていないかチェックして対応しましょう。

STEP3. 回答文書の作成
STEP2で届いた照会文書に「回答用文書」が同封されているので、自分で文書を作成する必要はありません。
内容としては、「印鑑登録申請は、確かに私の意志でしたものですよ」ということを回答することになります。
具体的には、役所からの文書に住所・氏名・生年月日などを記入して、「印鑑登録したい印鑑」を押印するだけです。
内容を確認してから漏れのないように記入しましょう。
STEP4. 印鑑登録証の受領
回答書の準備ができれば、再度市区町村役場の窓口に来庁します。
回答書を提出して、本人確認や内容等に不備がなければ印鑑登録証が交付されます。
印鑑登録証が交付されたあとは、すぐに印鑑証明書を取ることができます。
マイナンバーカードをお持ちの場合は、念のため持参するようにしましょう。
- 印鑑登録したい印鑑
- 回答書
- 写真付き以外の本人確認書類(念のため)
- 手数料(数百円程度)