法人印には、丸印と角印がありますよね。
読み方は、「まるいん」と「かくいん」です。
なぜ複数の印鑑があるのか、何が違うのか知っていますか?
会社の事務で使用しながら疑問を持っている人や、これから起業しようと考えている人へ正しい理解をしていただけるよう、法人が使用する丸印と角印の違いについてお伝えしていきます。
法人が使う印鑑類全般については「社判と社印の違いとは?会社の印鑑の種類」を参照してみてください。

形の違い
見てのとおり丸い印鑑と四角い印鑑という形の違いがあります。
一般的に丸印は代表者印、角印は会社印として使用されます。
丸印は法人の代表者の実印だけでなく、代表者の認印としても使用されることが多い印鑑。
代表者印(実印)として使用するためには、法務局へ登録する必要があります。
また、個人の実印と同じく印鑑証明書と合わせて使用することになります。
ただし、正確には後述しますが、角印が代表者印として使用できないということではありません。
役割りの違い
丸印と角印の役割りの違いは、代表者の印鑑と会社名の印鑑の違いと同じ意味と考えることができます。
丸印(代表者印)は、法人を代表する人が契約などの法律行為をしたとき、その効果は法人がしたものとなるという役割があります。
- 物品の購入や委託業務などの契約書類
- 不動産購入契約書類や不動産登記書類
対して、角印(会社印)は単に会社名の印鑑に過ぎず、法人の法律行為としては効果がないというのが丸印(代表者印)との違いです。
- 見積書
- 請求書
- 納品書など軽微な書類
ところで、角印は会社の認印と説明しているサイトがありますが、断じて違います。
理由は、先ほどお伝えしたとおり、会社の代表者としての印鑑と会社名の印鑑とは全く違います。
例えば、契約は代表者の印鑑でれば実印でなくても効力は発生しますが、角印のみでは契約の効力は発生しません。
法人の場合、代表者が行った法律行為は法人に帰属しますが、角印は代表者の印ではありませんので、行った行為が法人に帰属しないからです。
では、法人の認印とは何かというと、実印とは別の丸印を作成しておくことです。
実際に印鑑販売店で法人の認印として販売されているのは丸印です。
角印は事業所印として利用されることもある
先ほどもお伝えしましたが、角印は会社名を彫刻して使用されることが多いです。
つまり、人物ではなく、組織名を指す印鑑という性質があります。
会社が大きくなると、本社だけでなく支店や営業所、工場など事業所が複数になっていきます。
軽微な書類などは、各事業所の裁量で発行されるものもあり、そんなときは事業所名を彫刻した角印を使用することがあります。
- ○○株式会社○○支店
- △△株式会社△△工場
サイズの違い
印鑑店で販売されている、丸印と角印の大きさは一般的には以下のようなサイズです。
- 丸印:16.5mmから21mm
- 角印:15mmから27mm
丸印は代表者の実印として登録するならば、10mmより大きく30mm以内の大きさで作成する必要があります。(認印として使用する場合はサイズの指定はありません)
中でも、押しやすさや書類内での大きさを考慮して、18mmまたは21mmで作成されることが多いです。
対して角印の大きさに規程はありませんので、社内書類のレイアウトに合わせて最適な大きさで作成するのが一般的です。
商業登記法の影響を受けない、各行政の長の印鑑は丸印ではなく角印で、その大きさは大臣クラスともなると50mmくらいある大きなものの場合もあります。
印影(彫刻文字)の違い
丸印(代表者印)に彫刻される文字は、一般的に円の淵に沿って会社名、中心には代表者のものであることを指す文字です。
代表者を指す文字の例
- 代表
- 代表取締役
- 代表取締役印
- 代表取締役之印
対して、角印(会社印)に彫刻する文字は、会社名を指す文字です。
会社名を指す文字の例
- 株式会社○○○○
- 株式会社○○○○印
- 株式会社○○○○之印

角印でも実印として登録は可能?
四角形である角印を実印(代表者印)として登録することも可能です。
商業登記規則第9条第3項では、大きさについて規定されていますが、形に付いては規定されていません。
商業登記規則第9条第3項
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
しかし、ほとんどの場合は実印(代表者印)には丸印を使用していて、販売店でも丸印をおすすめされることが多いです。
理由は、実印(代表者印)も会社印もどちらも角印で作成すると、それぞれの見分けがつきにくく、ミスを発生してしまう可能性があるからです。
丸印と角印の兼用は可能?
原則として兼用はできません。
なぜなら、役割のところでもお伝えしましたが、丸印(代表者印)は法人の法律行為が行えるのに対して、角印(社印)は会社を示しているに過ぎず、法律行為はできません。
角印(社印)は軽微な書類へ使用するものですから、実印(代表者印)で代用することができますが、逆に、契約書など本来は実印(代表者印)を使用すべき書類に角印(社印)を使うことはできず、兼用することはできません。
実印を使わずに法人に法律行為をさせたい場合は、代表者印の認印を別に作成すべきです。
これから法人印を作成するならセット購入がお得
法人の設立時には、代表者印、角印、銀行印の3本は最低限必要になります。
さらに代表者認印も必要な場合があります。
必要なものとはいえ、すべてを購入するにはある程度の金額がかかります。
少しでも安く印鑑を揃えるには、セット購入がお得です。
中でもネット通販店なら、納期も早く、実店舗を運営していない分、安い傾向にあります。
-はんこプレミアムー

素材によっては3本セットで10,000円~40,000円で高品質な印鑑を購入することができるので出費を最低限に抑えることができます。
法人印の作成は、株式会社だけでなくNPO法人などでも同様です。