拇印の効力は印鑑と同じ?押すのは危険なのか解説

拇印というと押す機会に遭遇することはほとんどありませんが、指で押したものというのはご存じだと思います。

もしかしたら、実印よりも厳しい制約を受けるかもしれない。
または、印鑑を忘れたとき「拇印じゃダメですか」なんて思うこともあります。

そんなふうに感じている人も多いと思います。

ここでは、拇印には印鑑と同じ効力があるのかについて判例を交えてお伝えしていきます。

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結論からお伝えすると、法律行為によっては、拇印にも十分な効力がありますから、安易に拇印を捺印するのは危険ということになります。
逆に拇印じゃダメな書類もあります。

拇印とは

拇印のイメージ
拇指(親指)の先に墨または朱肉をつけて,指紋を書類に押印することです。

一般的には親指ですが、人差し指を使うことも多くあり、指印とも呼ばれます。

日本では古くから、印鑑の代わりに押印するなどして使われてきました。

拇印の法的な効力は?

実は拇印についての効力について規定している法律はありませんし、拇印が印鑑の代わりになるという法律もありません。

そもそも印鑑についてその効力を定める法律もありません。

実印であっても、あくまでも印影を事前に登録しておき、市区町村役場が発行してくれる印鑑証明書を添付することで、書類に押印された印鑑が誰の実印なのかを客観的に証明できる制度というだけです。

そもそも、契約締結などの法律行為における信用のために、ハンコや実印を押印することが一般的になっているのであり、契約自体は口頭や署名だけでも成立しているわけです。

拇印には、一般的に署名や記名押印としての法的効力はありません。
(後からお伝えする判例のとおり、その都度裁判事例などによって個別に判断されることはあります。)

しかし、拇印に使われる指の指紋は、ひとそれぞれ違うものですから、科学的に検証すれば誰の意思表示であるのかを客観的に証明することができるから、「拇印は実印と同等以上の効力がある」という人がいます。
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拇印の効力は法律で明記されていませんが、一般的・科学的に見て意思表示の証拠になる可能性があるということですね

拇印を使った契約書には効力はない?

先ほど、拇印には署名や記名押印としての法的効力は無いとお伝えしました。

だからといって、拇印を押印した契約書に効力は無いのかというとそうではありません。

契約は口頭でも有効なものであり、契約書を作成する理由は「後のトラブルを防ぐために書面にすること」「お互いの意思表示を客観的に確認できること」が重要になります。

ですから、双方の合意があれば「記名押印」としたり「署名捺印」とするなど自由です。

押印するハンコも、認印でも実印でも構わないのです。

後に裁判などで相手方の意思表示であることを客観的に証明できれば問題ないなら何でも良いのです。

拇印を使うことで、人それぞれ異なる指紋を意思表示の判断材料に使うということで、逆に客観性の高いものだと判断するなら、拇印を使って契約しても何ら問題はありませんし、もしかすると実印よりも科学的に誰のものか証明できる可能性もあるわけです。

商法や手形法では、記名押印を署名と同等のものとして扱っています。
しかし、一般的にハンコの押印と拇印が同じ効果だとは法的に規定されていませんから、契約書に拇印を使う場合は、署名と拇印という組み合わせにしておくのが確実だと考えられます。

役所に提出する書類に拇印は効力があるのか

法令に記載のある場合は法令に、それ以外は役所の判断に従うことになります。

最近では、簡易な申請で本人確認ができれば、認印は不要というケースも多くなっています。

しかし、提出する書類によっては、法令で押印が義務付けられているものもあります。

例えば、不動産登記申請や公正証書の作成には、単なるハンコの押印ではなく、実印の押印が必要だと決められているものも存在します。

法令で押印する印鑑まで規定されている場合、拇印の効力はありません。

不動産登記令第6条
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

公証人法第36条第6号
第三十六条 公証人ノ作成スル証書ニハ其ノ本旨ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
六 印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由

拇印を使った効力についての判例

小切手振り出し時の判例

拇印は小切手には使えない
手形や小切手の取り扱いは、「手形法」で規定されています。

この手形法の中で、署名が必要となる手続きについて規定されています。

さらに、手形法の中で書かれている署名とは「記名捺印」を含むとされています。(手形法第82条)

この手形法上の「記名捺印」の捺印に拇印を使用した場合の効力について判例では、無効だと判断されています。

(大判昭7.11.19民衆11巻20号)

拇印の押捺による小切手の振り出しは、指紋による鑑別が肉眼では不可能であり、機械力を借りる特別の要するため無効

自筆証書による遺言時の判例

自筆遺言に拇印は有効
通常、自筆遺言によって遺言をするには、遺言を書いた書類に「日付」「署名」「捺印」が必要ですが、遺言者がハンコに代えて拇印で捺印することでも有効という判例もあります。

最判平1.2.16
自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するが(民法九六八条一項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもつて足りるものと解するのが相当である。

拇印の効力に関するFAQ

  • 役所の書類は拇印じゃダメですか?

    法律で決められている書類の場合、拇印はダメです。
    特に法律で定められていない場合は、役所担当者の判断となります。

  • 契約書に拇印を押しても大丈夫?

    契約自体は印鑑や拇印が無い場合でも成立します。
    ただし、契約書面に拇印を押す場合は、自筆の署名と合わせて使用しましょう。

  • 小切手振り出すときに使用しても大丈夫?

    小切手振り出し時には拇印を使用することは認められていません。(大判昭7.11.19民衆11巻20号)

  • 拇印が押された遺言書は有効?

    遺言者が印鑑の代わりに指に朱肉や墨を付けて拇印を押すことでも有効という判例があります。(最判平1.2.16)